○立科町芦田財産区会計設置条例
昭和48年3月28日
芦田財産区条例第37号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第3項の規定により、芦田財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため、芦田財産区会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入及び諸収入をもってその歳入とし、財産区の運営費、事業費その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
○立科町芦田財産区会計設置条例
昭和48年3月28日
芦田財産区条例第37号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第3項の規定により、芦田財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため、芦田財産区会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入及び諸収入をもってその歳入とし、財産区の運営費、事業費その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。