○芦田財産区報酬、費用弁償及び給料等支給条例
昭和30年4月1日
芦田財産区条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、芦田財産区議会議員、監査委員及び運営委員会条例に定める技術員、書記、協議員、協力委員及び山林監視員に対する報酬費用弁償及び給料等の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会議長、副議長及び議員の報酬は次のとおりとする。
議長 年額 114,000円
副議長 〃 103,200円
議員 〃 102,000円
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で12月15日(日曜日に当たるときはその前日)に在職する者には立科町議会議員に対する支給率以内で期末手当を支給することができる。
(特別職の報酬)
第5条 監査委員、協議員、協力委員及び山林監視員の報酬は次のとおりとする。
(費用弁償)
第6条 議会議員の費用弁償は、立科町実費弁償支給条例(昭和36年立科町条例第22号)の規定を適用する。
(議員旅費)
第7条 議会議長以下非常勤者の町外公務出張旅費については議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表中「公務出張」の部分を適用する。
(職員の給料)
第8条 立科町職員で財産区事務及び技術を分掌する書記及び技術員に対する給料の負担は、次のとおりとする。
書記……毎年度立科町の支給する額(俸給・家族手当・期末手当の合計額)の半額
(立科町へ指定寄附)
技術員…毎年度立科町の支給する額(俸給・家族手当・期末手当の合計額)の3割額
(立科町へ指定寄附)
(職員旅費)
第9条 職員の財産区用務のみの町外公務出張旅費については立科町の一般職の職員に対する旅費を支給する。
(職員超過勤務手当)
第10条 職員に対する超過勤務手当は、立科町の一般職の職員に対する超過勤務手当を支給する。
(支給期日等)
第11条 前各条に定めるもののほか、その支給区分・支給期日等はそれぞれ立科町の条例による。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から適用する。
〔改正附則 省略〕