○芦田財産区報酬、費用弁償及び給料等支給条例

昭和30年4月1日

芦田財産区条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、芦田財産区議会議員、監査委員及び運営委員会条例に定める技術員、書記、協議員、協力委員及び山林監視員に対する報酬費用弁償及び給料等の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会議長、副議長及び議員の報酬は次のとおりとする。

議長  年額 114,000円

副議長 〃  103,200円

議員  〃  102,000円

(報酬の支給区分)

第3条 前条の報酬の支給区分は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年立科町条例第15号)第2条、第3条を適用する。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で12月15日(日曜日に当たるときはその前日)に在職する者には立科町議会議員に対する支給率以内で期末手当を支給することができる。

(特別職の報酬)

第5条 監査委員、協議員、協力委員及び山林監視員の報酬は次のとおりとする。

画像

(費用弁償)

第6条 議会議員の費用弁償は、立科町実費弁償支給条例(昭和36年立科町条例第22号)の規定を適用する。

(議員旅費)

第7条 議会議長以下非常勤者の町外公務出張旅費については議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表中「公務出張」の部分を適用する。

(職員の給料)

第8条 立科町職員で財産区事務及び技術を分掌する書記及び技術員に対する給料の負担は、次のとおりとする。

書記……毎年度立科町の支給する額(俸給・家族手当・期末手当の合計額)の半額

(立科町へ指定寄附)

技術員…毎年度立科町の支給する額(俸給・家族手当・期末手当の合計額)の3割額

(立科町へ指定寄附)

(職員旅費)

第9条 職員の財産区用務のみの町外公務出張旅費については立科町の一般職の職員に対する旅費を支給する。

(職員超過勤務手当)

第10条 職員に対する超過勤務手当は、立科町の一般職の職員に対する超過勤務手当を支給する。

(支給期日等)

第11条 前各条に定めるもののほか、その支給区分・支給期日等はそれぞれ立科町の条例による。

この条例は、昭和46年4月1日から適用する。

〔改正附則 省略〕

芦田財産区報酬、費用弁償及び給料等支給条例

昭和30年4月1日 芦田財産区条例第5号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第16編 財産区
沿革情報
昭和30年4月1日 芦田財産区条例第5号
昭和31年4月1日 芦田財産区条例第2号
昭和34年4月1日 芦田財産区条例第2号
昭和35年4月1日 芦田財産区条例第1号
昭和36年11月30日 芦田財産区条例第1号
昭和37年12月20日 芦田財産区条例第1号
昭和38年4月1日 芦田財産区条例第1号
昭和39年4月1日 芦田財産区条例第1号
昭和42年4月1日 芦田財産区条例第1号
昭和43年4月1日 芦田財産区条例第1号
昭和44年4月1日 芦田財産区条例第1号
昭和45年4月1日 芦田財産区条例第1号
昭和46年3月26日 芦田財産区条例第1号
昭和57年3月26日 芦田財産区条例第1号
昭和58年3月24日 芦田財産区条例第1号
昭和59年6月25日 芦田財産区条例第1号
昭和60年6月28日 芦田財産区条例第1号
昭和61年6月26日 芦田財産区条例第1号
平成元年6月27日 芦田財産区条例第1号
平成2年6月4日 芦田財産区条例第1号
平成3年6月10日 芦田財産区条例第1号
平成4年6月22日 芦田財産区条例第1号
平成6年3月16日 芦田財産区条例第1号
平成12年6月26日 芦田財産区条例第1号
平成17年3月25日 芦田財産区条例第1号