○立科町専用水道事務処理要領
平成24年12月14日
告示第30号
(目的)
第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道の事務処理に必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事の確認申請)
第2条 専用水道を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、その工事に着手する前に専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を提出し、当該工事の設計が法第5条の施設基準に適合するものであることについて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の確認を受けなければならない。
2 記載事項変更の届出をするものは次のとおりとする。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 水道事務所の所在地
2 適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合かどうかを判断できないときは、申請者に専用水道布設工事の不確認通知(様式第4号)を送付するものとする。
(報告の徴収又は立入検査)
第6条 管理者は、次の事項について報告を徴するものとする。
(1) 水質検査月報
管理者は、設置者から毎月の水質検査結果について、翌日の10日までに報告を徴するものとする。
(2) 専用水道維持管理状況報告
管理者は、設置者から1年間の水道の維持管理結果について、前年度末の状況について4月10日までに(平成 年度)専用水道維持管理状況報告書(様式第7号)を徴し、確認事項の変更の有無及び適正な維持管理が行われているか検査を行うものとする。
(3) 水質異常・断減水等の報告
管理者は、専用水道施設において水質異常及び断減水等が発生した場合は、設置者から速やかに水質異常・断減水等報告書(様式第8号)を徴するものとする。
(4) その他必要と認めるもの
2 管理者は、定期及び臨時に立入検査を行うものとする。
(1) 定期立入検査
ア 立入検査回数
原則として全施設を年1回以上とする。
実施に当たっては年間計画を策定して行うものとする。
イ 立入検査内容
確認事項、届出事項、施設整備状況及び維持管理状況に関し、巡回指導カード(様式第9号)により行うものとする。
(2) 臨時立入検査
ア 立入検査回数
必要と認める場合には随時行うものとする。
イ 立入検査内容
確認事項、届出事項、施設整備状況、維持管理状況及びその他必要と認める事項とする。
(報告の徴収又は立入検査実施後の措置)
第7条 管理者は、報告の徴収又は立入検査実施の結果、必要に応じて次の措置を行うものとする。
(1) 改善の指示
なお、改善の結果について必要に応じて検査を行うものとする。
(2) 水道技術管理者の変更勧告
管理者は、水道技術管理者が法第19条に規定する職務を怠っており、専用水道施設の適正な管理がなされていない場合は、水道技術管理者の変更勧告(様式第12号)を行うものとする。
(3) 給水停止命令
管理者は、設置者に改善の指示に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれがある場合は、期間を定めて給水停止命令(様式第13号)を行うものとする。また、設置者が水道技術管理者の変更勧告に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれがある場合も同様とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
名称 | |
第1号 | 専用水道布設工事確認申請書 |
第2号 | 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届 |
第3号 | 専用水道布設工事の確認通知 |
第4号 | 専用水道布設工事の不確認通知 |
第5号 | 施設検査結果書 |
第6号 | 専用水道給水開始届 |
第7号 | 専用水道維持管理状況報告書 |
第8号 | 水質異常・断減水等報告書 |
第9号 | 巡回指導カード |
第10号 | 専用水道施設改善指示書 |
第11号 | 専用水道施設改善完了報告書 |
第12号 | 水道技術管理者の変更勧告 |
第13号 | 給水停止命令 |