○立科町教育委員会に対する事務委任規則

平成25年3月21日

平成25年立科町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 町長は、次に掲げる事項を教育委員会に委任する。

(1) 児童福祉法第24条第1項の規定に関すること。

(2) その他保育所及び児童福祉に関すること。

(専決)

第3条 教育委員会は、前条の規定により委任された事務の全部又は一部を教育長又は教育委員会事務局職員に専決させることができる。ただし、町長部局の専決事項と均衡を失しないようにしなければならない。

(協議)

第4条 その他必要な事項及び疑義が生じたときは、町長と協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和5年9月21日規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

立科町教育委員会に対する事務委任規則

平成25年3月21日 規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月21日 規則第5号
令和5年9月21日 規則第21号