○立科町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要領
平成22年6月16日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要領は、立科町における空き家の有効活用を通して、立科町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内への定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、提供する制度をいう。
(2) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物とその敷地をいう。ただし、アパート等賃貸、分譲を目的とするものを除く。
(3) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要領は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
3 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(情報提供及び利用登録)
第7条 町長は、必要に応じて、登録者の登録された必要な情報の一部を公開する。
2 登録物件について、詳細な情報又は交渉の申込みを希望する者は、「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)により町長に申し込まなければならない。
4 町長は利用登録者が希望する登録物件に関する情報を必要な範囲で提供するものとする。
(利用登録の要件)
第8条 利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、立科町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他町長が適当と認めた者
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第9条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」利用登録変更届書(様式第9号)を町長に届け出なければならない。
(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。
(4) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により申込みのあったときは、当該登録物件の登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行うものがあるときは、その者に対しても同様とする。
3 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者へ回答し、町長へその回答内容を報告するものとする。
(登録者と利用希望者の交渉等)
第12条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、これに関与しないものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 所有者等及び利用希望者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第6号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。