○立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金交付要綱

平成25年3月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)が行う、町内の公共交通不便地域を解消し、町民の日常的な移動手段として、安全で快適なバスサービスを提供するための事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 町長は、前条に規定する事業に要する事業経費に対し、予算の範囲内において、その全部又は一部について補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、規則第3条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 協議会は、補助金を受けようとするときは、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第6条 協議会は、事業の内容の変更をしようとするときは、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、変更内容を明らかにする書類を添付し、町長に承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、変更承認の可否を決定し、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 協議会は、事業実施状況を当該年度末までに、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金実績報告書(様式第6号)に、関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助金の額を確定し、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金確定通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金返還通知書(様式第8号)により返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金交付要綱

平成25年3月21日 告示第5号

(平成25年3月21日施行)