○立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金交付要綱
平成25年3月21日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、立科町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)が行う、町内の公共交通不便地域を解消し、町民の日常的な移動手段として、安全で快適なバスサービスを提供するための事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 町長は、前条に規定する事業に要する事業経費に対し、予算の範囲内において、その全部又は一部について補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 協議会は、補助金を受けようとするときは、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(変更申請等)
第6条 協議会は、事業の内容の変更をしようとするときは、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、変更内容を明らかにする書類を添付し、町長に承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 協議会は、事業実施状況を当該年度末までに、立科町地域公共交通活性化協議会活動事業補助金実績報告書(様式第6号)に、関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。