○立科町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
平成25年3月21日
告示第7号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障害及びそれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に在住する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが70dB未満で身体障害者手帳の交付対象外である者
(3) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されている者
(対象者の所得要件)
第3条 法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされている世帯に属する者はこの事業の対象外とする。
2 補聴器の修理に係る助成金の交付額については、基準に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請回数)
第5条 補聴器の購入に係る助成金については、第6条第1号に規定する専門医の処方があった場合のみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により毀損した場合を除くものとする。
(1) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 課税証明書(申請する年度の属する年の1月1日現在で立科町に住所を有する世帯主及び世帯員を除く。)
2 助成金の請求を受けた町長は、内容を審査の上、速やかに助成金を支給するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表
名称 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | 補聴器本体 電池 |
骨導式ポケット型 | 70,100 | 補聴器本体 電池 骨導レシーバー又はヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 120,000 |
※購入した補聴器の種類に応じて、上記基準額に対する3分の2の額。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
※イヤーモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額(9,000円)の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。