○立科町地域包括支援センター設置要綱
平成25年3月21日
告示第9号
(設置)
第1条 この要綱は介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定により、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、立科町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 立科町地域包括支援センター
位置 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532番地
(事業内容)
第3条 支援センターは、次に定める事業を行う。
(1) 被保険者の要介護状態等の予防、軽減又は悪化防止のための事業や援助に関すること。
(2) 被保険者に対する、介護予防事業のマネジメントに関すること。
(3) 介護保険以外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援に関すること。
(4) 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業に関すること。保健医療及び福祉に関する専門的な知識を有する者による、被保険者等に対する包括的かつ継続的な支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 支援センターに必要な職員を置く。
(利用対象者)
第5条 支援センター利用対象者は、町内に住所を有する者で、介護保険の被保険者、その家族及び町長が必要と認める者とする。
(事業の委託)
第6条 町長は、第3条に掲げる業務の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。