○唐松平周辺地域合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成25年10月15日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、立科町大字芦田八ケ野字唐松平周辺地域において居住し、かつ、業を営む者の合併処理浄化槽の設置に当たり、町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが1リットルにつき10ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、第1条の定める区域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 町税及び町徴収金を滞納している者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用のうち、別表に定める額を限度とする。
(1) 届出機関の審査を経た浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、申請者から前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事写真
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 浄化槽法第7条及び第11条に基づく、指定検査機関の行う水質に関する検査を必ず受けなければならない。
2 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
浄化槽の人槽に係わらず、合併処理浄化槽設置工事費金額(宅内工事費を除く。) | 補助対象経費の3/4以内 | 4,000,000円 |