○立科町町道の構造の技術的基準等に関する条例に基づく町道に設ける道路標識の寸法に関する規則
平成26年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町町道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年立科町条例第5号)第3条の規定により、町道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町道」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に掲げる市町村道であって、町がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。
2 この規則において「道路標識」とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第3条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。
3 この規則において「案内標識」又は「警戒標識」とは、それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
1 案内標識
種類 | 待避所 | 駐車場 | 登坂車線 |
番号 | (116の3) | (117―A) | (117の2―A) |
標識 | |||
種類 | 総重量限度緩和指定道路 | 総重量限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 |
番号 | (118の3―A) | (118の3―B) | (118の4―A) |
標識 | |||
種類 | 高さ限度緩和指定道路 | 道路の通称名 | 道路の通称名 |
番号 | (118の4―B) | (119―A) | (119―B) |
標識 | |||
種類 | 道路の通称名 | まわり道 | |
番号 | (119―C) | (120―A) | |
標識 |
2 警戒標識
種類 | 本標識の規格 | ||
標識 | |||
種類 | 十形道路交差点あり | 右(又は左)方屈曲あり | 信号機あり |
番号 | (201―A) | (202) | (208の2) |
標識 | |||
種類 | 落石のおそれあり | 路面の凹凸あり | 合流交通あり |
番号 | (209の2) | (209の3) | (210) |
標識 | |||
種類 | 車線数減少 | 幅員減少 | 二方向交通 |
番号 | (211) | (212) | (212の2) |
標識 |
3 補助標識
種類 | 補助標識板の規格 (注意事項(510)を除く) | 種類 | 注意事項 |
番号 | (510) | ||
標識 | 標識 |
(備考)
1 本標識板
(1) 寸法
イ 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
ウ 「駐車場」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。
エ 「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A、B及びC)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。
オ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名119―C」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
カ 警戒標識については、必要がある場合、3分の2倍、1.3倍、1.6倍又は2倍規格に縮小、拡大することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 案内標識及び警戒標識の文字記号の大きさは、図示の寸法がある場合には当該寸法を基準とする。
イ 案内標識で「方面、方向及び距離(105―A、B及びC)」、方面及び方向の予告(108―A及びB)」、「方面及び方向(108の2A及びB)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示するものの大きさは、30センチメートルを基準とし、「入口の方向(103―A及びB)」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「待避所」、「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A及びB)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A及びB)」及び「道路の通称名(119―A、B及びC)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、町道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを3分の2倍から2倍に、それぞれ縮小、拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」の案内標識については、矢印外の文字の大きさはイの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを基準とする
オ 「市町村(101)」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
カ 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
キ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識
縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」に係るものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A及びB)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A及びB)」に係るものについては16ミリメートル、「登坂車線」に係るものについては10ミリメートル、「道路の通称名(119―A、B及びC)」に係るものについては8ミリメートル、その他のものについては文字(ローマ字を除く。)の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、文字(ローマ字を除く。)の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
2 補助標識板
図示の寸法を基準とする。ただし、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。