○立科町住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域産業の活性化と省エネルギー及び地球温暖化防止への意識の高揚を図るとともに、町民の省エネルギーの取組を積極的に支援し、環境に配慮したやさしいまちづくりを推進することを目的に、町民が町内の施工業者を利用して行う住宅の断熱性能向上リフォーム工事に要する費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「断熱性能向上リフォーム工事」とは、住宅の壁、床、屋根、小屋裏又は開口部において断熱性能を向上させる改修工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 立科町内に住所を有し、自己の居住する住宅(店舗、事務所その他これらに類する用途の部分を有する併用住宅にあっては、当該住宅部分に限るものとし、賃貸住宅は除くものとする。)に断熱性能向上リフォーム工事を行う者で、工事後も引き続きその住宅に居住する者
(2) 町税のほか町納入金に滞納がない者
(3) 補助金の交付を申請する日の属する年度の前年の所得等が別表に掲げる金額以下である者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内に本社若しくは営業所等を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主で住宅に係る工事を業として行う者(以下「町内施工者」という。)に発注する次の各号のいずれかに該当する改修工事に係る費用とする。
(1) 現に居住する住宅の外壁開口部において行われる次のいずれかの工事
ア 単板ガラスを複層ガラスに替える工事
イ 既存開口部の内側又は外側に新たなサッシを設置することにより二重サッシとする工事
(2) 住宅の全ての屋根若しくは小屋裏又は全ての居室の壁若しくは床に断熱材(グラスウール、ロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなどの断熱性能が認められる材料をいう。)を新たに設置する工事
(3) その他町長が住宅の断熱性能が向上すると認める改修工事
(1) 国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費
(2) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。
2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 断熱性能向上リフォーム工事に係る見積書の写し(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分が区分されているもの)
(2) 補助対象住宅の案内図及び平面図(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分が区分された工事計画が記載されたもの)
(3) 断熱性能向上リフォーム工事に着手する前の当該工事箇所の写真(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分とを識別できるもの)
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(変更等の承認申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、立科町住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 変更後の断熱性能向上リフォーム工事に係る見積書の写し(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分が区分されているもの)
(2) 変更後の補助対象住宅の平面図(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分が区分された工事計画が記載されたもの)
(3) 断熱性能向上リフォーム工事に着手する前の当該工事箇所の写真(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分とを識別できるもの)
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(補助事業の中止)
第10条 交付決定を受けた者は、補助事業を中止しようとするときは、立科町住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第11条 交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、当該工事完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、立科町住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町内施工者との契約書の写し、及び町内施行者が発行した断熱性能向上リフォーム工事に係る工事代金の領収書の写し
(2) 断熱性能向上リフォーム工事に係る精算見積書の写し(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分が区分されているもの)
(3) 補助対象住宅の平面図(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分が区分された施工内容が記載されたもの)
(5) その他町長が特に必要と認める書類
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
給与所得のみの場合 | 収入金額 1,442万円 |
上記以外の者 | 所得金額 1,200万円 |