○農地等災害復旧事業補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地及び農業用施設の災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 この事業を実施できる事業主体は、被災した農地の所有者及び耕作者、土地改良区並びに町長が適当と認めた者とする。
(補助対象及び対象となる事業)
第3条 補助の対象は、立科町内において耕作若しくは適正な維持管理がされている農地又は農業用施設(以下「農地等」という。)とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
2 補助の対象となる災害は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)第2条第5項の規定による災害とする。
3 補助の対象となる事業は、災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった農地等を原形に復旧することを目的とする事業のうち、暫定法第2条第5項又は同条第6項の規定による災害復旧事業の対象とならない事業とする。
(補助事業補助率等)
第4条 対象となる事業の補助率は、別表のとおりとする。ただし、補助金交付の対象となる事業費は、1件5万円から300万円を限度とし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、書類審査及び現場検査を行ったうえで事業費を査定して、前条に規定する補助率の範囲内において交付する。
(申請書類)
第6条 規則第3条に規定する申請書は、農地等災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第3条に規定する申請書に添付する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 事業見積書
(2) 被災状況写真
(3) 位置図
(4) 町長が必要と認めて指定した書類
(実績報告書)
第7条 規則第12条第1項前段に規定する実績報告は、農地等災害復旧事業完了実績報告書(様式第2号)によるものとする。
2 規則第12条第1項に規定する実績報告書に添付する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 領収書等補助金算出の基礎となる支出を証する書類の写し
(2) しゅん工写真
(3) 町長が必要と認めて指定した書類
3 前項第1号に規定する書類に代わり、事業に要した請求書を添付し実績報告を行うことを認めるものとする。この場合においては、当該支払の完了後直ちに支出を証する書類を町長へ提出しなければならない。
(補助金交付請求)
第8条 事業主体が、補助金の交付を請求しようとするときは、農地等災害復旧事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助率 |
事業費 200万円以下 | 10分の8以内 |
事業費 200万円超 | 200万円までは上記に準じ、200万円を超えた事業費に対し10分の9以内を加える |