○立科町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木材を燃料とした機器の利用を促進するため、木材を燃料とした機器の購入経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる住宅及び者は、次の各号のいずれにも該当する者。
(1) 立科町に住所を有し、自己の居住する住宅。
(2) 町税のほか町納入金に滞納がない者。
(経費及び補助率)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
まきストーブ設置工事費のうち、本体の購入に要する経費 | 購入経費の4分の1以内。 ただし、1台につき10万円を限度とし、千円未満を切り捨てる。 補助金の交付は同一住宅について、1回限りとする。 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町森のエネルギー推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。