○立科町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木材を燃料とした機器の利用を促進するため、木材を燃料とした機器の購入経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる住宅及び者は、次の各号のいずれにも該当する者。

(1) 立科町に住所を有し、自己の居住する住宅。

(2) 町税のほか町納入金に滞納がない者。

(経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

まきストーブ設置工事費のうち、本体の購入に要する経費

購入経費の4分の1以内。

ただし、1台につき10万円を限度とし、千円未満を切り捨てる。

補助金の交付は同一住宅について、1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町森のエネルギー推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により、補助金交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、立科町森のエネルギー推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第6条 申請者は、この事業に係る代金の支払が完了したときは、立科町森のエネルギー推進事業実績報告書(様式第3号)を提出するとともに、立科町森のエネルギー推進事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月29日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

立科町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第4節 林業等
沿革情報
平成26年3月26日 告示第9号
平成28年12月19日 告示第32号
平成30年3月29日 告示第13号