○立科町住民票の写し等の交付に係る本人通知及び本人告知に関する要綱
平成26年6月17日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を代理人又は第三者の請求により交付した場合に、その請求を委任した者に対し交付の事実を通知し、又は代理人若しくは第三者に不正に住民票の写し等を取得された者に対し不正取得の事実を告知することにより、住民票の写し等の不正請求又は不正取得による個人の権利侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住基法に規定する住民票の写し、住民票に記録をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記録をした事項に関する証明書又は消除された戸籍の附票の写し
イ 戸籍法に規定する戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書又は磁気ディスクを持って調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
(2) 代理人 住基法第12条第1項若しくは第20条第1項又は戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求することができる者から、当該請求及びその受領を委任された者をいう。
(3) 第三者 住基法第12条の2、第12条の3若しくは第20条第2項から第5項まで又は戸籍法第10条の2(同法第12条の2において準用する場合を含む。)に規定する者をいう。
(4) 不正取得 偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を請求し、取得することをいう。
(5) 本人通知 住民票の写し等を代理人に交付した場合に、当該住民票の写し等に係る交付の請求及びその受領を委任した本人に対し、交付の事実を通知することをいう。
(6) 本人告知 第三者により住民票の写し等が不正取得された場合に、不正取得された者(以下「被取得者」という。)に対し、その事実を告知することをいう。
(本人通知の対象者)
第3条 本人通知の対象となる者(以下「本人通知対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は消除された戸籍の附票の写しを含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記載され、又は記録されている者
(本人通知の方法及び通知後の対応)
第4条 町長は、代理人からの請求により住民票の写し等を交付したときは、交付した書類の交付日、種類及び通数を記載した書面を作成し、本人通知対象者に通知するものとする。
2 町長は、本人通知後、本人通知対象者から該当住民票の写し等の交付に関し相談があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び立科町個人情報保護法施行条例(令和5年立科町条例第1号)に基づく個人情報の開示等の請求方法について説明するとともに、関係機関等との連携を図り、速やかに必要な対応を行うものとする。
(本人告知の要件)
第5条 町長は、不正取得に係る交付請求書の保存期間が終了し、廃棄等により当該交付の事実を確認することができない場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、本人告知を行うものとする。
(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する者であることが明らかになったとき。
(2) 国又は地方公共団体の機関からの通知等により、不正取得が行われた事実が明らかになったとき。
(1) 不正取得された者が個人の記載された住民票の写し等の場合 被取得者本人
(2) 不正取得されたものが世帯又は戸籍全員の記載された住民票の写し等の場合 当該不正取得された住民票の写しに係る世帯の世帯主又は当該不正取得された戸籍等の筆頭者
(3) 前号において、当該戸籍の筆頭者が死亡している場合 当該筆頭者の配偶者又は直系尊属若しくは直系卑属又は当該筆頭者に最も近い親等の者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、本人告知の対象としない。
(1) 死亡した者又は失踪の宣告を受けた者
(2) 本町に戸籍又は住民票が存在せず、被取得者の所在が確認できない者
(本人告知の方法及び告知後の対応)
第7条 町長は、第5条の規定により本人告知を行うときは、告知理由、不正取得の事実並びに交付した書類の交付日、種類及び通数を記載した書面を作成し、本人告知対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による通知により本人告知対象者から相談を受けたときは、面談等により告知した理由、不正取得の事実関係等を説明するものとする。
3 第4条第2項の規定は、本人告知対象者から相談があったときについて準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第6号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。