○立科町総合計画基本構想の議会の議決に関する条例
平成26年9月17日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、立科町総合計画基本構想(以下「基本構想」という。)を議会の議決すべき事件とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において基本構想とは、町政の総合的かつ計画的な運営を図るための指針をいう。
(議会の議決)
第3条 町長は、基本構想の策定、変更又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。