○立科町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成26年12月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備を促進するため、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「法」という。)の規定に基づき立科町が作成する整備計画に基づき事業を行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、法第4条の規定に基づき立科町が作成した公的介護施設等の整備に記載する事業を実施する法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に規定する対象事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、実施要綱に規定する対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施要綱に定める交付額の算定方法に基づき算出された額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) 位置図、配置図、平面図及び立面図

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定通知書)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定をうけた者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の額に変更が生じたときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了後、速やかに実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 工事請負契約書(写し)

(3) 検査証(写し)

(4) 位置図、配置図、平面図及び立面図

(5) 事業に関する完成写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金確定通知書)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の書類審査及び現地調査等により、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、補助事業者に補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付の時期)

第11条 補助金は、補助事業者が当該補助対象事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、補助対象事業完了前に補助金交付決定金額の範囲内において、補助金を概算払いすることができる。

2 補助事業者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

立科町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成26年12月1日 告示第18号

(平成26年12月1日施行)