○立科町「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部設置要綱
平成27年3月18日
告示第3号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生に関する施策を全庁的に推進するため、立科町「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定及び推進に関すること。
(2) まち・ひと・しごと創生に関連する庁内の各種計画、施策の総合調整に関すること。
(3) その他地方人口ビジョン及び地方版総合戦略に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長を充てる。
3 本部員は、各課等の長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(部会)
第6条 本部長は、必要に応じて専門部会、有識者委員会等を設置することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年2月13日から適用する。
附則(平成27年9月24日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。