○立科町学生地域活動等支援事業補助金交付要綱
平成27年3月18日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で活動を行う学生を誘致し、地域住民と学生との継続的な交流による地域活性化を図るため、学生の地域活動等に係る経費に対して交付する補助金に関し、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院をいう。
(2) 学生 前号に規定する大学等に在籍する学部生又は院生をいう。
(3) 団体 大学等の3人以上の学生で構成されるゼミ、サークル等をいう。
(4) 宿泊施設 大学関連施設及びホテル等をいう。
(5) 大学関連施設 町内に所在する大学の関係者が利用できる宿泊研修施設をいう。
(6) ホテル等 町内で営業している旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設をいう。
(7) 地域活動等 地域が抱える課題等の調査・研究・提案を行う活動又は地域住民との交流を通じた諸活動をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付等の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、団体が町内で行う活動で、次に定める要件を満たすものとする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 一の活動期間中に、宿泊施設に1泊以上宿泊するものであること。
(2) 大学等のカリキュラム、ゼミ、教員の指示又は部活動、サークル等の活動計画に基づく団体で行う活動で、3名以上の学生等が参加するものであること。
(3) 一の活動期間中に、地域活動等を行うこと。
(4) 団体又は大学等のホームページ等を活用して、積極的に地域活動等の成果及び町のPRを行うこと。
(1) 単に公式大会への参加又は観光を目的とするもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 政治又は宗教活動を行うもの
(4) 本補助金とは別に国又は地方公共団体から補助金等の支援を受けるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、地域活動等を行う団体とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、宿泊した延人数に1人泊当たり別表に定める額を乗じて得た額とする。
2 蓼科地区にある宿泊施設に宿泊し、蓼科地区以外で地域活動等を行った場合又は蓼科地区以外にある宿泊施設に宿泊し、蓼科地区で地域活動等を行った場合、当該活動に参加した人数に1人当たり500円を乗じて得た額を加算する。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、活動実施の3週間前までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 立科町学生地域活動等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、立科町学生地域活動等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付の変更申請及び承認)
第9条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、申請に関わる事項を変更又は補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに立科町学生地域活動等支援事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業計画の趣旨・概要及び補助金額にかかわる事項以外の軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 立科町学生地域活動等支援事業実績報告書(様式第6号)
(2) 事業実施報告書兼地域活動等報告書(様式第7号)
(3) 宿泊施設の発行する領収書又は宿泊証明願(書)(様式第8号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付等の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付等の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年8月4日から適用する。
別表
区分 | 1人泊当たり補助額 | 1団体当たり一の活動実施期間における補助上限額 |
大学関連施設を利用した場合 | 1,000円 | 10万円 |
ホテル等を利用した場合 | 1,500円 | 15万円 |