○立科町移住体験住宅設置及び管理に関する条例
平成27年12月18日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町移住体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 立科町への移住を希望する者に対し、一時的に立科町の自然や生活環境の体験及び地域住民等との交流体験の機会を提供することで、立科町への移住の促進及び地域の活性化を促進するため、体験住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立科町移住体験住宅 | 立科町大字芦田1879番2 |
(体験住宅の施設)
第4条 体験住宅に次の施設を置く。
(1) 宿泊室 2室
(2) 交流スペース 1室
(管理)
第5条 体験住宅の施設管理は、町長又は町長が定めた者が行う。
(利用できる者の資格)
第6条 宿泊室を利用することができる者は、次の各号のすべての要件を満たす者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 立科町に住所を有しない者で、立科町内へ移住を希望する者及びその家族
(2) 立科町空き家情報登録制度「空き家バンク」利用登録者であること。
(3) 利用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流を持てる者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
2 交流スペースを利用することができる者は、前項に規定する者のほか、地域住民その他町長が適当と認める者とする。
(利用期間)
第7条 体験住宅の利用期間は、連続した7日以内とし、利用期間の初日にあたる日は、次の各号に掲げるいずれの日にも属さない日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第8条 体験住宅の利用料は、無料とする。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、承認の条件及び町長の指示に従い、常に善良な利用者としての注意を払わなければならない。
2 利用者は、体験住宅の利用を終了したときは、直ちに原形に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により体験住宅の建物、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が前項に基づく義務を履行しないときは、町長は、利用者に代わってこれを執行し、要した費用を利用者から徴収するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。