○立科町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年立科町条例第31号。以下「番号条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の特定)
第2条 番号条例別表第1右欄の規則で定める事務は、立科町福祉医療費の支給に関する条例(平成15年立科町条例第15号)による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び給付金の支給に関する事務とする。
(事務及び情報の特定)
第3条 番号条例別表第2中欄の規則で定める事務は、立科町福祉医療費の支給に関する条例による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び給付金の支給に関する事務とし、同表右欄の規則で定める情報は、当該申請に係る受給対象者、受給対象者の属する世帯及び生計を同一とする者の地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例の規定による市町村民税に関する情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付の支給の有無に関する情報とする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。