○立科町多面的機能支払交付金実施要綱

平成28年3月29日

要綱第13号

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」の施行に伴い立科町農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年立科町告示第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全及び良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く立科町民が享受している。しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化及び混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつある。また、地域の共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されるところである。このような状況に鑑み、多面的機能支払交付金(以下、「本交付金」という。)は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするものである。

2 本交付金による取組については、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号。以下、「法」という。)、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令」(平成26年政令集第347号。以下、「施行令」という。)及び「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則」(平成26年農林水産省令第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(本交付金の基本的考え方)

第2条 地域共同による農用地、水路及び農道等の地域資源の保全管理は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全及び良好な景観の形成等の農業が有する多面的機能の適切かつ十分な発揮につながるものである。このため、本交付金による取組の推進に当たっては、地域の農業者を中心に、地域住民や都市住民等のできるだけ多様な主体の参画が得られるよう取り組むとともに、本交付金による取組の実行状況を点検し、施策の効果の評価等を実施するなど、地域資源の適切な保全管理に資する活動に関して、町民の理解の増進に努めることが必要である。

2 本交付金による取組の推進に当たっては、国、県、町、関係団体等は適切に役割分担を行い、相互に連携を図る必要がある。特に、本交付金による取組が地域の多様な実態を反映し、その推進に当たりそれぞれの地域が創造性を発揮するためには国、県、町の役割が重要であり、国、県、町が緊密な連携の下に一体となって本交付金による取組を推進することが必要である。

3 本交付金の交付に当たっては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等の関連諸制度との調和を図るとともに、経営所得安定対策のほか、次に掲げる施策と連携しつつ、農業の多面的機能の維持・発揮に努めることが必要である。

(1) 農業生産基盤の整備に関する施策

(2) 農村における環境整備に関する施策

(3) 農産物の生産体質強化、農産物の需要動向に即した生産の誘導に関する施策

(4) 遊休農地の解消による優良農地の確保に関する施策

(5) 環境保全型農業の推進に関する施策

(6) 都市と農山漁村の共生・対流を図る施策

(実施体制)

第3条 町長は、本交付金による取組が円滑に実施されるよう、広域活動組織(別紙5に定める組織をいう。以下同じ。)の広域協定(別紙5に定める協定をいう。以下同じ。)を認定するとともに、広域活動組織又は活動組織(以下、「対象組織」という。)が作成する法第7条の事業計画(別紙1の第6条第1項及び別紙2の第6条第1項に定める事業計画をいう。以下、「事業計画」という。)を認定する。また、活動の実施状況の確認等を行う。

(交付金の構成)

第4条 本交付金は、次に掲げるものにより構成される。

2 多面的機能支払交付金

(1) 農地維持支払交付金は、法第3条第3項第1号イに掲げる事業として別紙1に基づき地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(以下、「農地維持活動」という。)に取り組む広域活動組織又は活動組織に対して、別紙1の第6条第2項に定める活動期間(以下、「活動期間」という。)を通して交付される交付金をいう。

(2) 資源向上支払交付金は、法第3条第3項第1号ロに掲げる事業として別紙2に基づき地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動等(以下、「資源向上活動」という。)に取り組む広域活動組織又は活動組織に対して交付される交付金であり、以下の活動に対して活動期間を通して交付される交付金をいう。

 地域資源の質的向上を図る共同活動(以下、「資源向上活動(共同)」という。)

 施設の長寿命化のための活動(以下、「資源向上活動(長寿命化)」という。)

 地域資源保全プランの策定

 組織の広域化・体制強化

3 多面的機能支払推進交付金は、別紙3に基づき、多面的機能支払交付金の適正かつ円滑な実施に資するため、県を通じて町に対して交付される交付金をいう。

(事業実施主体)

第5条 多面的機能支払交付金の事業実施主体は、広域活動組織又は活動組織とする。

2 多面的機能支払推進交付金のうち、市町村推進事業の事業実施主体は、町とする。

(費用の補助)

第6条 町は、毎年度、予算の範囲において、法第9条及び施行令に基づくほか、別紙1から別紙3までに定めるところにより、活動期間を通して本交付金に係る事業を実施するために必要な経費について、活動組織に助成する。

(委任)

第7条 本交付金の実施に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定めることとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 立科町農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年7月13日付け告示第20号。以下、「交付金旧24要綱」という。)により採択又は認定された農地・水・環境保全管理組織については、この要綱に基づく広域活動組織として採択又は認定されたものとみなす。

3 立科町農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年9月16日付け告示第18号。以下、「交付金旧23要綱」という。)又は交付金旧24要綱に基づき承認等された運営委員会規則及び農地・水・環境保全管理協定書、活動組織の規約及び協定書並びに活動計画書において、「農地・水保全管理支払交付金」とあるのは「多面的機能支払交付金」と、「共同活動支援交付金」とあるのは「農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)」と、「向上活動支援交付金」とあるのは「資源向上支払交付金」と、「農地・水・環境保全管理組織」とあるのは「広域活動組織」と、「農地・水・環境保全管理協定」とあるのは「広域協定」とみなすことができるものとする。

4 交付金旧24要綱に基づく高度な農地・水の保全活動については、平成25年度までに採択された活動計画書に定められた活動期間の終了年度まで、当該計画書に基づく活動を、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)を活用することにより継続することができるものとする。なお、この場合の交付単価及び対象活動の要件は、従前の例によるものとし、交付金の交付並びに実施状況及び実績の報告等については、この要綱に基づき行うものとする。

5 平成26年度から活動を継続する対象組織にあっては、平成27年度に事業計画が認定されるまでの間、平成26年度までに採択された活動計画書に基づく活動を実施することができるものとする。

6 平成26年度までに交付された交付金の使途については、なお従前のとおりとする。

7 平成26年度の地域協議会推進事業のうち、平成27年度に行う事業については、推進組織が実施する事業についての定めがある要綱基本方針が関東農政局長(以下、「農政局長」という。)の同意が得られるまでの間、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け26農整第170号)により承認された地域協議会が、平成26年度に農政局長が同意した基本方針に基づき、多面的機能支払推進交付金により実施することができるものとする。

8 平成26年度の地域協議会推進事業のうち、平成27年度に行う事業については、要綱基本方針に推進組織が行う業務として位置付けられた場合には、推進組織が多面的機能支払推進交付金により実施することができるものとする。

9 平成27年度においては、要綱基本方針が農政局長の同意を得られるまでの間、本要綱に基づく推進組織推進事業のうち、平成26年度の地域協議会推進事業と重複する事業については多面的機能支払交付金実施要綱により承認された地域協議会が行うことができるものとする。

10 交付金旧23要綱、交付金旧24要綱又は本要綱に基づき承認等された対象組織の活動計画書において、「協定農用地」とあるのは「認定農用地」、「協定期間」とあるのは「活動期間」、「協定対象区域図面」とあるのは「認定対象区域図面」とみなすことができるものとする。

11 交付金23要綱、交付金旧24要綱及び本要綱に基づき平成26年度までに交付された交付金に係る報告及び証拠書類の保管については、県、町及び推進組織で協議し、交付金の報告に係る報告をする者及び証拠書類の保管をする者を定め、その結果を農政局長に報告するものとする。

12 交付金旧23要綱、交付金旧24要綱に基づき平成25年度までに交付された共同活動支援交付金については、要綱別紙1の第10条に基づき、町長が交付金旧23要綱又は交付金旧24要綱に基づく協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(別紙1)

農地維持支払交付金に係る事業の実施方法

(事業内容)

第1条 要綱第4条第1項第1号に基づく農地維持支払交付金により行う事業は、対象組織が行う、地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(以下、「農地維持活動」という。)をいう。

(対象組織)

第2条 農地維持支払交付金の交付の対象となる組織(以下、「対象組織」という。)は、次に掲げる組織とする。

(1) 広域活動組織

(2) 活動組織

(対象農用地)

第3条 農地維持支払交付金の算定の対象は、農地維持活動により管理される水路・農道等施設と一体となって効果的に保全が図られる区域に存する一団の農用地であって、以下に掲げるものとする(以下、「対象農用地」という。)。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するもの

(2) 多面的機能の発揮の観点から対象農用地とすることが特に必要な農用地として、長野県知事(以下、「知事」という。)が別紙3の第2条第3項に定める要綱基本方針において定める農用地

(対象活動)

第4条 農地維持支払交付金の交付の対象となる活動は、第6条第2項に定める活動計画に基づくものであって、農村振興局長が別に定めるところにより、長野県知事(以下、「知事」という。)が策定する、地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすものとする。

2 対象組織は、農村振興局長が別に定めるところにより、地域資源の適切な保全管理のための推進活動を実施し、活動期間中に地域資源保全管理構想を策定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、甚大な自然災害により、対象組織が第1項の地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすことが困難な場合には、町長は、知事と協議の上、知事を通じて、農村振興局長が別に定めるところにより関東農政局長(以下「農政局長」という。)の承認を受けて、当該対象組織の活動要件の特例を設けることができる。

(事業実施計画策定)

第5条 町長は、対象組織に交付金を交付しようとするときは、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業実施計画を策定し、知事に提出するものとする。

2 町長は、事業実施計画を変更したときは、当該計画を知事に提出するものとする。

(対象組織の活動の実施等)

第6条 町長が農地維持支払交付金を交付する対象組織の活動の実施等に関しては、次に定めるとおりとし、対象組織は、農地維持活動に係る次に掲げる事項を定めた事業計画書を作成するものとする。

(1) 目標

(2) 実施の内容

(3) 実施期間

(4) 対象組織の構成員

2 対象組織は、第1項に定める事業計画を作成する場合にはあらかじめ、次に掲げる事項を定めた活動計画書を作成し、これを事業計画書に添付するものとする。

(1) 組織の名称及び所在地

(2) 活動期間

(3) 保全管理する区域内の農用地、施設

(4) 交付金額

(5) 位置図

(6) 構造変化に対応した保全管理の目標

(7) 実施計画

(8) その他必要な事項

3 広域活動組織は、地域共同で農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動に取り組む集落又は活動組織及びその他関係者との間で、別紙5の第5条に定める広域協定を締結し、対象農用地が存する市町村長の認定を受けるものとする。

4 事業計画の認定

(1) 対象組織の代表者は、農地維持活動を開始しようとするときは、第1項に定める事業計画書と併せて以下に掲げるものを町長に提出するものとする。

ア 第2項に定める活動計画書

イ 広域活動組織にあっては、3に定める広域協定書及び別紙5の第6条に定める運営委員会規則

ウ 活動組織にあっては、別紙6の第3条に定める活動組織規約

(2) 第1号の規程にかかわらず、平成26年度以前に町長による広域協定の認定を受けている広域活動組織にあっては、第1号のイの提出資料を広域協定書別紙の参加同意書に、平成26年度以前に町と協定を締結している活動組織にあっては、第1号のウの提出書類を活動組織規約別紙の参加同意書に代えることができる。

(3) 町長又は推進組織の長は、第1号により提出のあった事業計画書を審査するものとする。町長は、審査の結果に基づき、当該対象組織に農地維持支払交付金を交付することが適当であると認めるときは、事業計画を認定し、速やかにその旨を対象組織の代表者に通知するものとする。

(4) 町長は、事業計画を認定したときは、遅延なく、当該認定に係る事業計画の概要を公表するものとする。

5 事業計画の変更

(1) 対象組織の代表者は、第4項により認定された内容について、次に定める事項の変更が生じた場合には、第4項の手続に準じて、町長の認定を受けるものとし、その他の事項の変更については、町長へ届出を行うものとする。

ア 保全管理する対象農用地面積の変更

イ 保全管理する対象施設の変更

ウ 対象組織の変更

エ 活動の追加、中止又は廃止

オ 活動の実施期間の延長

(2) 町長又は推進組織の長は、対象組織より事業計画の変更認定について申請があった場合にあっては、変更内容を審査するものとする。町長は、審査の結果に基づき、変更内容が適当であると認めるときは、事業計画の変更の認定をし、速やかにその旨を対象組織の代表者に通知するものとする。

(3) 町長は、事業計画の変更を認定したときには、遅延なく、当該認定に係る事業計画の概要を公表するものとする。

6 活動の実施

(1) 対象組織は農地維持活動を実施する際には、次に掲げる事項に留意の上、円滑かつ効果的な活動の実施に努めるものとする。

ア 対象組織は、農地維持活動を実施しようとするときは、毎年度、あらかじめ総会の議決等所要の手続を経て実施方法等を決定すること。

イ 対象組織は、交付金の適正な執行及び会計経理を行うこと。

(2) 認定の対象となる農用地に、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に定める集落協定等の対象となる農用地を含める対象組織は、活動計画書に位置付けた農地維持活動の実施に当たっては、農地維持支払交付金により行うものとする。

7 実施状況の報告

(1) 活動組織は、毎年度、事業計画に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより町長に報告するものとする。

(2) 広域活動組織は、毎年度、事業計画に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより、広域協定参加者からの活動報告の確認を行った上で、これを取りまとめ、農村振興局長が別に定めるところにより町長に報告するものとする。

8 町長又は推進組織の長は、要綱基本方針に基づき事業計画に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより確認するものとする。

(農地維持支払交付金の算定)

第7条 対象組織への農地維持支払交付金の交付額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、第2項に規定する地目及び区分ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

2 農地維持支払交付金の交付単価は、次の第1号及び第2号に定めるとおりとする。

(1) 農地維持支払交付金の基本単価は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。このうち、町の助成は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。

地目

① 農地維持支払交付金の10アール当たりの交付単価

② ①のうち町の助成

3,000円

750円

2,000円

500円

草地

240円

60円

(2) 知事は、地域の実情に応じて第1号の表の①の欄に掲げる交付単価に0.5を乗じた額以上であり、かつ、当該交付単価を超えない範囲内で、別紙3の第2条第3項により農地維持支払交付金の交付単価を設定することができる。この場合において、当該設定した交付単価に係る町の助成は、当該設定した交付単価に0.25を乗じて得た額とする。

(助成措置)

第8条 町は、毎年度、予算の範囲内で、対象組織に対し、農地維持活動に要する経費(第7条第1項の規定により算定された額の合計額をいう。)について、助成する。

(事業の実績等の報告)

第9条 事業実績の報告

(1) 町長は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業の実績を知事に報告するものとする。

(2) 知事は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業の実績を農政局長に報告するものとする。

2 実施状況の報告

(1) 町長は、第6条第8項に規定する実施状況の確認結果について、必要に応じて対象組織に通知するものとする。

(2) 町長は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業計画に位置付けられた農用地及び対象施設の保全管理状況等について取りまとめの上、知事に報告するものとする。

(農地維持支払交付金の返還)

第10条 対象活動の要件の不適合等

(1) 町長は、対象組織の活動が第4条第1項に定める要件を満たさないことが確認された場合、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。ただし、対象農用地の減少が伴う場合には、第2項の規定によることができる。

(2) 町長は、農地維持支払交付金が地域活動指針に位置付けられた活動の実施以外の目的に使用されていると認められた場合、対象組織に対して交付した交付金のうち、地域活動指針に位置付けられた活動の実施以外の目的に支出された交付金に相当する金額の返還を求めるものとする。

(3) 町長は、対象農用地が適切に保全管理されていないと認められた場合、対象組織に対して交付した交付金のうち、当該農用地部分に相当する交付金を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(4) 町長は、事業計画に位置付けられた水路、農道等の施設が適切に保全管理されていないと認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(5) 町長は、地域資源の適切な保全管理のための推進活動による地域資源保全管理構想が作成されなかった場合、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(6) 町長は、対象組織が第2条に定める要件を満たさないことが確認された場合、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

2 対象農用地が転用等により減少した場合、町長は対象組織に対して交付した交付金のうち当該対象農用地部分に相当する交付金を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

3 平成26年度に町が認定した広域協定又は町と締結した協定により活動を開始した対象組織に対しては、第1項又は第2項に該当する場合には、町長は広域協定認定年度、又は協定締結年度に遡って返還することを求めるものとする。

4 町長は、対象組織が農地維持支払交付金を返還するような事態を防止するため、対象組織に対し、事業計画に定められた事項を遵守した活動等が実施されるよう指導するものとする。

(別紙2)

資源向上支払交付金に係る事業の実施方法

(事業内容)

第1条 要綱第4条第1項第2号に基づく資源向上支払交付金により行う事業は、対象組織が行う、地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動並びに老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等の活動(以下、「資源向上活動」という。)をいう。

(対象組織)

第2条 第4条第1項に掲げる資源向上活動(共同)の対象組織は、以下のとおりとする。

(1) 別紙1の第4条の活動を実施する広域活動組織又は活動組織(別紙5の第2条第2項第2号に定める組織を除く。)

(2) 別紙1の第4条の活動を実施する活動組織(別紙6の第2条第1項第2号に定める組織を除く。)

(3) 農地維持支払交付金の交付を受けずに農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動を行う広域活動組織(別紙5の第2条第2項第2号に定める組織を除く。)又は活動組織(別紙6の第2条第1号第2項に定める組織を除く。)

2 第4条第2項に掲げる資源向上活動(長寿命化)の対象組織は、以下のとおりとする。

(1) 別紙1の第4条の活動を実施する広域活動組織

(2) 別紙1の第4条の活動を実施する活動組織

(3) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の2の(1)に定める集落協定(以下、「集落協定」という。)を締結し、農用地、水路、農道等の保全管理活動を行う集落の構成員から構成される組織又は活動組織

(4) 農地維持支払交付金の交付を受けずに農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動を行う広域活動組織又は活動組織(第3号に定める対象組織である場合を除く。)

3 第4条第3項に掲げる地域資源保全プランの策定の対象組織は、広域活動組織とする。

4 第4条第4項に掲げる組織の広域化・体制強化の対象組織は、活動組織及び広域活動組織とする。

(対象農用地)

第3条 資源向上支払交付金の算定の対象は、対象組織が農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理を行う区域に存し、資源向上活動(共同)及び資源向上活動(長寿命化)の効果が発揮される一団の農用地(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するものをいう。以下、「対象農用地」という。)とする。

(対象活動)

第4条 資源向上支払交付金の対象となる活動は、以下に掲げる取組とする。

(1) 第6条第2項に定める活動計画に基づくものであって、農村振興局長が別に定めるところにより長野県知事(以下、「知事」という。)が策定する、地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすものとする。

(2) 対象組織は、農村振興局長が別に定めるところにより、多面的機能の増進を図る活動を実施することができるものとする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、甚大な自然災害により、対象組織が第1号の地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすことが困難な場合には、町長は、知事と協議の上、知事を通じて、農村振興局長が別に定めるところにより関東農政局長(以下、「農政局長」という。)の承認を受け、当該対象組織の活動要件の特例を設けることができる。

2 施設の長寿命化のための活動は、水路・農道等施設の補修・更新等を行うことにより長寿命化を図るものであって、第6条第2項に定める活動計画に基づくものであり、かつ、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 対象組織の資源向上活動(長寿命化)の対象とする施設・活動が、農村振興局長が別に定める対象施設・対象活動に関する国の指針に従い知事が策定する対象施設・対象活動に関する指針に基づくものであること。

(2) 対象組織が管理する水路に加え、本交付金を活用して補修・更新等を行おうとする農道、ため池等を活動計画に位置付け、資源向上活動(長寿命化)を実施すること。

3 地域資源保全プランの策定は、広域活動組織が管理する水路・農道等施設のリスク管理及び施設のより安定的な機能維持のため、施設の機能保全のサポート体制の整備等を図るための計画策定であって、農村振興局長が別に定めるところにより行うものをいう。

4 組織の広域化・体制強化は、別紙5に定める広域活動組織の設立又は対象組織の特定非営利活動法人化(以下、「組織の広域化・体制強化」という。)を行うものであり、かつ、広域化・体制強化された組織がその後本交付金に係る事業の実施期間中、別紙1の第4条第1項に定める対象活動を行うものをいう。

(事業実施計画の策定等)

第5条 町長が交付金を交付しようとする際の事業実施計画の策定については、別紙1の第5条に定めるとおりとする。

(対象組織の活動の実施等)

第6条 町長が資源向上支払交付金を交付する対象組織の活動の実施等に関しては、次に定めるとおりとし、対象組織は、資源向上活動に係る次に掲げる事項を定めた事業計画書を作成するものとする。

(1) 目標

(2) 事業の内容

(3) 実施期間

(4) 対象組織の構成員

2 対象組織は、第1項に定める事業計画を作成する場合は、別紙1の第6条第2項に定めるとおりとする。

3 広域活動組織は、第4条第1項から第4項までの対象活動を実施しようとする場合には、地域共同で農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動に取り組む集落又は活動組織及びその他関係者との間で、別紙5の第5条に定める広域協定を締結し、対象農用地が存する町長の認定を受けるものとする。

4 事業計画の認定

(1) 対象組織の代表者は、資源向上支払交付金に係る事業を実施しようとするときは、1に定める事業計画書と併せて以下を町長に提出するものとする。

ア 第2項に定める活動計画書

イ 広域活動組織にあっては、第3項に定める広域協定書及び別紙5の第6条に定める運営委員会規則

ウ 活動組織にあっては、別紙6の第3条に定める活動組織規約

エ 土地改良区その他市町村以外の者が所有又は管理する施設を対象とした活動を行う対象組織にあっては、当該所有者又は管理者との工事に関する確認書

(2) 第1号の規程にかかわらず、平成26年度以前に町長による広域協定の認定を受けている広域活動組織にあっては、第1号のイの提出資料を広域協定書別紙の参加同意書に、平成26年度以前に町と協定を締結している活動組織にあっては、第1号のウの提出書類を活動組織規約別紙の参加同意書に、平成26年度以前に町長に協定の認定を受けている又は締結している対象組織にあって、協定書に当該施設について記載がある場合は、第1号のエの提出書類を協定書に代えることができる。

(3) 町長又は推進組織の長は、第1号により提出のあった事業計画書を審査するものとする。町長は審査の結果に基づき、当該対象組織に資源向上支払交付金を交付することが適当であると認められるときは、事業計画を認定し、速やかにその旨を対象組織の代表者に通知するものとする。

(4) 町長は、事業計画を認定したときは、遅延なく、当該認定に係る事業計画の概要を公表するものとする。

(5) 法第7条第3項に規定する県営土地改良事業によって生じた土地改良施設について資源向上活動を実施するため、事業計画に当該土地改良施設についての管理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について知事(当該土地改良施設を土地改良区が管理している場合にあっては、当該土地改良区等を含む。)の同意を得なければならない。

5 事業計画の変更

(1) 対象組織の代表者は、第4項により認定された内容について、次に定める事項の変更が生じた場合には、第4項の手続に準じて、町長の認定を受けるものとし、その他の事項の変更については、町長へ届出を行うものとする。

ア 保全管理する対象農用地面積の変更

イ 保全管理する対象施設の変更

ウ 対象組織の変更

エ 活動の追加、中止又は廃止

オ 活動期間の変更

(2) 町長又は推進組織の長は、対象組織より事業計画の変更認定について申請があった場合にあっては、変更内容を審査するものとする。町長は、審査の結果に基づき、変更内容が適当であると認めるときは、事業計画の変更の認定をし、速やかにその旨を対象組織の代表者に通知するものとする。

(3) 町長は、事業計画の変更を認定したときには、遅延なく、当該認定に係る事業計画の概要を公表するものとする。

6 活動の実施

(1) 対象組織は、資源向上活動を実施する際には、次に掲げる事項に留意の上、円滑かつ効果的な活動の実施に努めるものとする。

ア 対象組織は、資源向上活動を実施しようとするときは、毎年度、あらかじめ総会の議決等所要の手続を経て実施方法等を決定すること。

イ 対象組織は、資源向上活動を実施する場合には、活動の対象とする施設の種類、規模や補修又は更新等の内容に応じて、施設の管理者等が求める基準等に沿って、設計、施工管理等を行うこと。

ウ 対象組織は、資源向上活動を実施する場合には、活動の内容に応じて、専門的技術を有する者の助言を得て活動を実施すること。

エ 対象組織は、交付金の適正な執行及び会計経理を行うこと。

(2) 認定の対象となる農用地に、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に定める集落協定等の対象となる農用地を含める対象組織は、活動計画書に位置付けた資源向上活動の実施に当たっては、資源向上支払交付金により行うものとする。

7 実施状況の報告

(1) 活動組織は、毎年度、事業計画に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより町長に報告するものとする。

(2) 広域活動組織は、毎年度、事業計画に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより、広域協定参加者からの活動報告の確認を行った上で、これを取りまとめ、町長に報告するものとする。

8 実施状況の確認

(1) 町長は、事業計画に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより確認するものとする。

(資源向上支払交付金の算定)

第7条 対象組織への資源向上支払交付金の交付額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、第2項に規定する交付単価を該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

2 第4条第1項から第4項までに掲げる対象活動に対する資源向上支払交付金の額は、次の第1号から第4号までに規定するとおりとする。

(1) 資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の交付単価は、次のア及びイに定めるとおりとする。

ア 資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の基本単価は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。このうち町の助成は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。

地目

① 資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの交付単価

① ①のうち町の助成

2,400円

600円

1,440円

360円

草地

240円

60円

イ 交付金旧23要綱、交付金旧24要綱又はこの要綱に基づき、平成26年度以前に町から認定若しくは町と締結した協定又は法に基づき町長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置付けて共同活動又は資源向上活動(共同活動)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、アに掲げる表中の①に0.75を乗じて得た額を交付単価とし、その際の町の助成は、②に0.75を乗じて得た額とする。

ウ 知事は、地域の実情に応じて、アの表の①の欄に掲げる交付単価に0.5を乗じて得た額以上であり、かつ、当該交付単価(イに該当する農用地に係るものにあっては、当該交付単価に0.75を乗じて得た額)を超えない範囲内で、別紙3の第2条の1により資源向上支払交付金の交付単価を設定することができる。この場合において、当該設定した交付単価に係る町の助成は、当該設定した交付単価に0.25を乗じて得た額とする。

エ 多面的機能の増進を図る活動の取扱いアからウのいずれにおいても、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の交付単価に5/6を乗じた額を交付単価の上限とし、その額については別紙3の第2条第1項により設定するものとする。

(2) 施設の長寿命化のための活動

ア 対象組織への資源向上活動(長寿命化)に対する県の交付金の上限額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、次に掲げる表中の地目及び区分ごとの②の交付単価の欄に定める単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

イ 施設の長寿命化のための活動に対する交付金の上限額は、同表中の①の交付単価の欄に定める単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

ウ 対象組織の資源向上活動(長寿命化)を実施するために必要な金額が、イに規定する交付金の上限額未満の場合、当該対象組織に対する交付金のうち町の助成は、当該交付額全体に0.25を乗じて得た額とする。

地目

① 資源向上活動(長寿命化)のための活動に対する10アール当たりの交付単価

② ①のうち町の助成

4,400円

1,100円

2,000円

500円

草地

400円

100円

(3) 広域活動組織への地域資源保全プランの策定に対する交付額は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。また、このうち町の助成による交付額は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。

区分

① 域資源保全プランの策定に対する交付金の1組織当たりの交付額

② ①のうち町の助成

地域資源保全プランの策定

50万円

12.5万円

(4) 対象組織への組織の広域化・体制強化に対する交付額は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。また、このうち町の助成による交付額は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。

区分

① 組織の広域化・体制強化に対する設立される1組織当たりの交付額

② ①のうち町の助成

組織の広域化・体制強化

40万円

10万円

(助成措置)

第8条 町は、毎年度、予算の範囲内で、対象組織に対して当該年度において資源向上支払交付金の交付に要する経費(第7条第1項の規定により算定された額の合計額をいう。)について、助成する。

(事業実績等の報告)

第9条 事業実績の報告

(1) 町長は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業の実績を知事に報告するものとする。

(2) 知事は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業の実績を農政局長に報告するものとする。

2 実施状況の報告

(1) 町長は、第6条第7項に規定する実施状況の確認結果について、必要に応じて対象組織に通知するものとする。

(2) 町長は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業計画に位置付けられた農用地及び対象施設の保全管理状況等について取りまとめの上、知事に報告するものとする。

(3) 知事は、農村振興局長が別に定めるところにより、第2号の報告を取りまとめの上、農政局長に報告するものとする。

(資源向上支払交付金の返還)

第10条 対象活動の要件の不適合等

(1) 町長は、対象組織の活動が、第4条第1項の対象活動の要件を満たさないことが確認された場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。ただし、対象農用地の減少が伴う場合には、第2項の規定によることができる。

(2) 町長は、資源向上支払交付金が地域活動指針に位置付けられた活動の実施以外の目的に使用されていると認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金のうち、地域活動指針に位置付けられた活動の実施以外の目的に支出された交付金に相当する金額の返還を求めるものとする。

(3) 町長は、対象農用地が適切に保全管理されていないと認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金のうち、当該農用地部分に相当する交付金を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(4) 町長は、事業計画に位置付けられた水路、農道等の施設が適切に保全管理されていないと認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(5) 町長は、対象組織が第2条に定める要件を満たさないことが確認された場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を事業計画の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

2 対象農用地面積が減少した際の交付金の返還に当たっては、別紙1の第10条第2項に定めるとおりとする。

3 平成26年度に認定した広域協定又は町と締結した協定により活動を開始した活動組織については、第1項又は第2項に該当する場合、町長は広域協定認定年度、又は協定締結年度に遡って返還することを求めるものとする。

4 町長は、対象組織が農地維持支払交付金を返還するような事態を防止するため、対象組織に対し、事業計画に定められた事項を遵守した活動等が実施されるよう指導するものとする。

(別紙3)

多面的機能支払推進交付金に係る事業の実施方法

(事業内容)

第1条 多面的機能支払推進交付金(以下、「推進交付金」という。)の対象とする事業内容は、以下のとおりとする。町推進事業は、第2項第2号第5号のイ第6号のイ第7号のイ及び第9号のイに掲げる事業並びに第5号のア第6号のア第7号のア第8号第9号のア及び第10号に掲げる事業内容のうち、要綱基本方針の中で市町村推進事業として実施することとして定めた事業であって、町が行うものをいう。

2 事業の内容

(1) 法に基づく基本方針(以下、「法基本方針」という。)の策定

(2) 法に基づく促進計画の策定

(3) 第三者機関の設置、運営

ア 本交付金の毎年度の実行状況の点検、対象組織の取組の評価等を行うため、第三者機関として、第三者委員会を設置する。

イ 第三者機関が本交付金の実行状況の点検を行うとともに、本交付金の実施期間において、第三者委員会が対象組織の取組を評価し、必要に応じて、対象組織に対し、指導・助言を行うよう運営する。

(4) 要綱基本方針の策定

(5) 事業計画の認定

ア 対象組織の作成する事業計画を審査するとともに、審査を行うに当たり、対象組織に対し指導を行う。

イ アの審査結果を確認し、事業計画を認定する。

(6) 広域協定の認定

ア 広域活動組織の作成する協定を審査するとともに、審査を行うに当たり、広域活動組織に対し指導を行う。

イ アの審査結果を確認し、広域協定を認定する。

(7) 確認事務

ア 毎年度、本交付金の交付対象となる対象組織の多面的機能支払交付金による活動の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより確認する。

イ アの確認結果を確認し、実施状況を知事に報告する。

(8) 推進・指導

ア 毎年度、対象組織の代表者等を対象とした説明会を開催し、当該年度の本交付金の実施に必要な事項について、周知徹底を図る。

イ 対象組織に対し、適宜指導を行い、事業計画に位置付けられた活動等の適切な実施を図る。

ウ 本交付金の普及・推進を図るため、地域の実情に応じた手引を作成し、本交付金による取組の意義等について普及啓発に努める。

エ 対象組織の事務手続の支援、活動内容を高度化するための技術支援等を行う組織の特定非営利法人化に対して、農村振興局長が別に定めるところにより支援を行う。

(9) 交付・申請事務

ア 対象組織から提出された申請書等の審査を行う。

イ アの審査結果を確認し、対象組織の代表者に対し、多面的機能支払交付金の交付額等の通知、交付金の交付を行う。

ウ 町長から知事に提出された申請書の審査を行う。

エ ウの審査結果を確認し、町長に対し、多面的機能支払交付金の交付額等の通知、交付金の交付を行う。

(10) その他推進事業の実施に必要な事項

(事業の実施)

第2条 法基本方針の策定

(1) 本交付金を活用して地域の取組を推進しようとする知事は、法に基づき農林水産大臣が定める基本指針に即して、次に掲げる事項を内容とする法基本方針を策定するものとする。

ア 農業の有する多面的機能の発揮の促進の目標

イ 多面的機能支払の取組の実施を推進すべき区域の基準

ウ 促進計画の作成に関する事項

エ その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項

(2) 知事は、法基本方針を策定し、又は変更しようとするときは、農政局長に協議し、同意を得るものとする。

(3) 知事は、法基本方針を策定し、又は変更したときは、遅延なくこれを公表するとともに、関係市町村に通知し、また、農政局長に報告するものとする。

2 法に基づく促進計画の策定

(1) 本交付金を活用して地域の取組を推進しようとする町長は、第1項の法基本方針に即して、次に掲げる事項を内容とする促進計画を作成するものとする。

ア 促進計画の区域

イ 促進計画の目標

ウ 促進計画の区域内においてその実施を推進する事業に関する事項

エ 促進計画の区域内において特に重点的に多面的機能支払の取組の実施を推進する区域(定める場合)

オ その他促進計画の実施に関し、町長が必要と認める事項

(2) 町長は、促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、知事に協議し、同意を得るものとする。

(3) 町長は、促進計画を策定し、又は変更したときは、遅延なくこれを公表するとともに、知事に当該促進計画の写しを送付するものとする。

3 要綱基本方針の策定

(1) 本交付金を活用して地域の取組を推進しようとする知事は、管内の市町村長等と協議の上、本交付金による取組の円滑な実施を図るために、次に掲げる事項を内容とする要綱基本方針を策定するものとする。

ア 本交付金による取組の推進に関する基本的考え方

イ 農地維持支払交付金に関する事項

a 地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定

b 交付単価

c 交付金の算定の対象とする農用地

ウ 資源向上支払交付金に関する地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定

a 地域資源の質的向上を図る共同活動に関する事項

b 地域資源の質的向上を図る共同活動に関する交付単価

c 施設の長寿命化のための活動に関する事項

d 広域協定の規模

エ 地域の推進体制

オ その他

(2) 知事は、要綱基本方針を策定し、又は変更しようとするときは、当該基本方針のうち第1号のイ及び(推進交付金に関する事項に限る。)に関する事項について、関東農政局長(以下「農政局長」という。)の同意を得るものとする。

4 町長は、第3項により知事が策定する要綱基本方針に基づき、市町村推進事業を実施しようとする場合において、市町村推進事業実施計画を策定し、又は、変更したときは、当該計画を知事に提出するものとする。

(推進交付金の交付)

第3条 国は、予算の範囲内において、第1条に掲げる事業の実施に必要な経費に充てるため、県に対し推進交付金を交付する。

2 推進交付金の交付を受けた県は交付を受けた額のうち第1条第2項及び第3項の事業の実施に必要な経費を遅滞なく、町に交付するものとする。

(事業実績の報告)

第4条 知事は、毎年度、第1条第1項に掲げる事業の実績を農村振興局長が別に定めるところにより、農政局長に報告するものとする。

2 町長は、毎年度、第1条第2項に掲げる事業の実績を農村振興局長が別に定めるところにより、知事に報告するものとする。

(別紙4)

推進組織

(推進組織の設立)

第1条 知事は、多面的機能支払の効果的な推進を図るため、多様な主体から構成される推進体制を構築する。また、地域ごとの多様な特性を踏まえた地方公共団体及び対象組織における円滑な取組を推進するため、これらの取組を支援する推進組織を設立するものとする。

2 推進組織が要綱別紙4の第1条第3項に定める推進組織推進事業を行うためには、第3条から第9条に定める要件を満たすものとする。

3 推進組織は、法第3条第3項第2号(中山間地域等直接支払交付金)、第3号(環境保全型農業直接支払交付金)に掲げる事業の推進に係る事業をそれぞれの交付金実施要綱等に基づき、実施することができる。

(構成員)

第2条 県、農地維持活動又は資源向上活動に取り組もうとする組織が存する市町村、長野県土地改良事業団体連合会及び長野県農業協同組合中央会等の農業団体、非営利団体等、地域の実情に応じてその会員を選定する。

(規約等の要件)

第3条 知事が策定する要綱基本方針において、推進交付金の事業実施主体に位置付けられた推進組織は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 代表者が定められていること。

(2) 本交付金に関する事務手続を適正かつ効率的に行うため、推進組織の意思決定の方法、事務及び会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理及び使用の方法及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした推進組織の運営等に係る規約(以下、「推進組織規約」という。)その他の規程が定められていること。

(設置手続)

第4条 推進組織を設置しようとする者は、次に掲げる推進組織規約その他の規程を定めるとともに、推進組織の事業計画を作成し、会員となる予定の者で構成する設立総会を招集し、その議決を得るものとする。

(1) 推進組織規約

(2) 事務処理規程

(3) 会計処理規程

(4) 文書取扱規程

(5) 公印取扱規程

(6) 内部監査実施規程

2 第1項の議決により、推進組織の長となった者(以下、「推進組織の長」という。)は、多面的機能支払推進交付金に係る事業を実施しようとするときは、知事に会員名簿、推進組織規約その他の規程及び事業計画書を添えて、第2項及び第3項の要件を満たすことについて承認を申請しなければならない。

3 知事は、第2項の申請の内容を審査し、第2及び第3の要件を満たすものであると認められる場合には、これを承認し、その旨を推進組織の長に通知しなければならない。

(規約変更手続等)

第5条 推進組織の長は、第4条第1項の推進組織規約その他の規程を変更したときには、速やかに知事に届け出なければならない。

2 知事は、推進組織が第2条及び第3条の要件を欠いたと認められる場合又は多面的機能支払推進交付金の執行に当たって不正を行い、これを是正する措置を執らなかったと認められる場合は、第4条第3項の承認を取り消すことができるものとする。また、第4条第3項の承認を取り消したときは、承認を取り消した理由を書面により推進組織の長に通知しなければならない。

(証拠書類の保管等)

第6条 推進組織は、多面的機能支払推進交付金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を、本交付金に係る県からの各交付金の交付が完了した日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。また、知事は、必要に応じて、多面的機能支払推進交付金に係る推進組織の経理内容を調査し、当該助成の交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めるものとする。

(個人情報の適切な管理)

第7条 推進組織は、本交付金に係る事業の実施に際して得た個人情報について、適切に取り扱う必要がある。

(事務の委託)

第8条 推進組織は、多面的機能支払推進交付金に係る事務の一部を推進組織規約その他の規程に定めるところにより、当該推進組織以外の者に委託することができる。

(報告)

第9条 推進組織の長は、毎年度、前年度の推進組織の業務内容を記載した年度事業報告書及び当該年度の推進組織の業務内容を記載した年度事業計画書を知事に提出するものとする。

(別紙5)

広域活動組織

(目的)

第1条 広域活動組織は、旧市区町村区域等の広域エリアにおいて、集落又は活動組織(以下、「集落等」という。)及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を実施する体制を整備することを目的として設立する。

(構成員)

第2条 構成員は、第5条に定める広域協定(以下、「協定」という。)に参加する集落等又はその構成員に加え、その他協定に参加する者とする。

2 広域活動組織は、以下の者で構成するものとする。

(1) 集落等又はその構成員のほか、土地改良区、非営利団体等の地域の実情に応じた者

(2) 集落等の構成員である農業者のほか、農業者団体等の地域の実情に応じた者

3 第2項第1号の広域活動組織の構成員又は協定に参加する集落等の構成員には、事業計画に位置付けられている農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者及びそれ以外の者を含むものとする。

4 第2項第2号の広域活動組織の構成員又は協定に参加する集落等の構成員には、事業計画に位置付けられている農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者を含むものとする。

(規模)

第3条 事業計画の対象とする区域が、昭和25年2月1日時点の市区町村区域程度、又は事業計画の対象とする区域内の農用地面積が、200ヘクタール以上を有するものとする。

2 第1項の規定にかかわらず、長野県知事(以下、「知事」という。)は、別紙3の第2条第3項に定める要綱基本方針において、生産条件が不利な農用地等が存在する場合には、地域の状況に応じて、100ヘクタール以上200ヘクタール未満の範囲で協定の対象とする区域の規模を別に定めることができる。

(設立手続)

第4条 広域活動組織を設立しようとする者は、協定の締結、第6条に定める広域協定運営委員会(以下、「運営委員会」という。)の設置等について、運営委員会の委員となる予定の者で構成する設立委員会又は会員となる予定の者で構成する設立総会を招集し、議決を得るものとする。

2 協定に参加する予定の集落等及びその他団体においては、協定への参加について、総会等の議決に先立ち、合意形成を図るものとする。

3 広域活動組織を設立しようとする者は、協定書に活動計画書及び運営委員会規則を添えて、町長に協定の認定を申請するものとする。

4 町長は、第3項により提出があった書類を審査の上、当該協定の締結が適当であると認めるときは、当該協定を認定し、速やかにその旨を運営委員会会長に通知するものとする。

(広域協定)

第5条 広域協定は、地域の農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理を図ることを目的として、集落等、その他関係者との間で締結するものであって、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の対象となる区域、農用地及び施設

(2) 協定の有効期間

(3) 活動及び事業の内容

(4) 協定参加者の役割に関する事項

(5) 協定の運営に関する事項

(6) 協定を変更し、又は廃止する場合の手続

(広域協定運営委員会)

第6条 広域活動組織には、協定の適切な運営を図るため、運営委員会を設置するものとする。運営委員会は、その代表者、意思決定方法、会計の処理方法、内部監査の方法等の協定の運営に必要な事項について、運営委員会規則に定めるものとする。

(広域活動組織の業務)

第7条 広域活動組織は、協定の対象区域内において、次に掲げる業務を実施することができる。

(1) 農地維持支払交付金に係る活動

(2) 資源向上支払交付金に係る活動

(3) 農村振興局長が別に定める事業を活用した農地の区画拡大・汎用化等を図る事業、小水力等発電の導入等の地域のエネルギー資源の活用を図る事業及び都市と農山漁村の共生・対流を図る事業

(別紙6)

活動組織

(目的)

第1条 活動組織は、集落等を構成する区域において、構成員による共同活動を通じ、地域の農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を行うことを目的として設立する。

(構成員)

第2条 活動組織は、以下の者で構成するものとする。

(1) 農業者、地域住民、自治会、農業者団体等の地域の実情に応じた者

(2) 農業者、農業者団体等の地域の実情に応じた者

2 第1項第1号の構成員には、事業計画に位置付けられている農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者及びそれ以外の者を含むものとする。

3 第1項第2号の構成員には、事業計画に位置付けられている農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者を含むものとする。

(規約等の要件)

第3条 活動組織は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 代表者が定められていること。

(2) 多面的機能支払交付金の事務手続を円滑かつ効率的に行うため、活動組織の意思決定方法、会計の処理方法及びその責任者並びに内部監査の方法等を明確にした活動組織の運営等に係る規約(以下、「活動組織規約」という。)を定めること。

立科町多面的機能支払交付金実施要綱

平成28年3月29日 要綱第13号

(平成28年3月29日施行)