○立科町婚活支援事業補助金交付要綱
平成28年3月29日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化に対する取組として、団体及び企業(以下「団体等」という。)が実施する、結婚を望む独身男女の出会いの機会を提供する事業等に対し、予算の範囲内で立科町婚活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 20歳以上の独身男女に健全な出会いの機会を提供するイベント又は交流会等(以下「男女交流イベント等」という。)を町内において実施すること。
(2) 男女交流イベント等の参加者は、原則として10人以上とし、半数以上が町内に居住する者又は町内事業所に勤務する者であること。
(3) 男女交流イベント等の参加者は、男女同数を目標に募集すること。
(4) 参加者の募集は、広域的に周知し、公募とすること。
(5) 適正な額の参加者負担金を設定し、参加者から徴収すること。
(6) 公序良俗に反し、又は社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。
(7) 事業実施に際し、事故防止に万全を期すこと。
(8) 補助金の交付を受けようとする会計年度内の3月末日までに実施すること。
(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とするもの
(2) 他の制度による補助金等の交付を受けているもの
(3) 交付申請時において既に事業に着手しているもの
(4) 特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの
(5) 主たる目的が営利事業と認められるもの
(6) その他、町長が補助金を支出することにつき不適当と認めるもの
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体等は、町内に事務所又は事業所等が所在し、本町において第2条に規定する事業を実施する企業、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)及び団体とする。ただし、公益を害するおそれのある団体等は、補助金の交付の対象としない。
2 補助事業者は、補助対象事業の実施に際して知り得た個人情報の適正な管理及び利用に努めるとともに、参加者からの苦情等に対しては誠意をもって自主的な解決に努めなければならない。補助事業の完了後においても同様とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に規定する事業の実施に必要な経費とし、次のとおりとする。
(1) 講師、司会者等に係る経費(謝金、交通費、食事代等)
(2) 消耗品等(景品、記念品等を除く。)に係る経費
(3) チラシ、ポスター及び資料等の印刷費
(4) 宣伝広告費
(5) 通知等に係る郵送料
(6) 施設使用料及び借上げ料(施設備付けの設備、備品等を含む。)
(7) バス借上げ料等の移動手段に係る経費(参加者の交通費は除く。)
(8) 傷害保険料
(9) その他、前各号に類するものとして町長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、1回の開催につき10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の単数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 参加者負担金合計額と補助金の合計額が事業費総額を上回る場合は、補助金を減額又は交付しないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 婚活支援事業団体概要説明書(様式第2号)
(2) 婚活支援事業計画書(様式第3号)
(3) 婚活支援事業収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた代表者は、当該事業完了後速やかに婚活支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 婚活支援事業実績書(様式第3号)
(2) 婚活支援事業収支決算書(様式第4号)
(3) 事業に要した費用の領収書の写し
(4) 事業実施時の記録写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 代表者は、婚活支援事業補助金確定通知を受けたときは、婚活支援事業補助金請求書(以下「請求書」という。)(様式第8号)により、補助金の請求を行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付申請を行った代表者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。