○立科町移住定住促進事業新築住宅補助金交付要綱
平成28年3月29日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への移住・定住を促進することにより、加速化する人口減少に歯止めをかけ、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、本町への移住者及び町内在住者が行う住宅の新築に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 移住者 本町以外の市区町村に5年以上居住し、平成28年4月1日以降に本町内に住民票を移動する者をいう。
(2) 町内在住者 現に立科町に住所を有する者をいう。(本町以外の市区町村においての居住の期間が5年未満の者を含む。)
(3) 新築住宅 新たに自己が居住する目的で建築又は購入する住宅のことをいい、独立して居住できる居室を有する建物で、台所、便所及び浴室の設備を有するものであり、かつ、固定資産税の課税対象となる建物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、平成28年度から平成31年度までに新築住宅を取得し、かつ、次の各号に掲げる者とする。
(1) 移住者(新築住宅の共有の場合、共有者が町内在住者である場合は除く。)
(2) 前号に掲げる移住者で、申請時に移住者若しくは配偶者が満40歳未満の者、又は15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子を扶養し、かつ、同居する者
(3) 町内在住者で、申請時に夫婦いずれかが満40歳未満の者、又は15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子を扶養し、かつ、同居する者
(1) 市区町村が賦課する町税等の徴収金に滞納がある者
(2) 過去にこの補助金の交付を受けている者
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費は、住宅の新築経費又は新築住宅の購入経費とし、土地取得に係る経費及び備品等購入に係る経費は除くものとする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、補助対象者の該当する区分に応じ、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、合計額が100万円を超える場合は100万円とする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する者 50万円
(2) 第3条第1項第2号に該当する者 50万円
(3) 第3条第1項第3号に該当する者 50万円
(補助金の交付制限)
第6条 本補助金は、予算の範囲内で交付する。
(補助金の申請)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、立科町移住定住促進事業新築住宅補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業に係る経費が確認できる書類(工事請負契約書又は見積書)の写し
(2) 位置図、平面図、立面図
(3) 住民票謄本
(4) 市区町村民税等の納税証明書(最新のもの)
(5) その他、町長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第9条 本補助金の交付決定通知を受けた申請に係る事項について、変更又は中止をしようとするときには、あらかじめ、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 本補助事業が完了したときは、完了後1か月以内に補助事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 住宅の登記事項証明書
(3) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、本補助事業の完了に係る実績の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、立科町移住定住促進事業新築住宅補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 本補助金の交付の請求をしようとするときは、立科町移住定住促進事業新築住宅補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本補助金の交付の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 本補助金を虚偽又は不正の手段により交付を受けたとき。
(2) 本補助事業を受けてから5年以内に補助を受けた者の属する世帯の全員が本町から転出したとき。
(3) 本補助事業を受けてから5年以内に補助対象事業の建物を取り壊し、又は譲渡し、若しくは貸し付けたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。