○立科町がん検診助成金交付要綱

平成28年3月29日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、がん検診の受診促進と、がんの早期発見及び治療をすることで住民の健康管理と健康の保持増進を目的に、病院施設で実施したがん検診費用の一部を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(がん検診の種類と検査方法)

第2条 助成金交付の対象とするがん検診の種類は、次のとおりとし検査方法は、別表第1に掲げるがん検診の種類に応じた検査方法とする。ただし、人間ドック、職域検診等で検診に係る費用の全部又は一部の補助を受けることのできる検診及び健康保険法(大正11年法律第70号)の保険給付の対象となる検診は対象外とする。

(1) 胃がん検診

(2) 乳がん検診

(3) 子宮頸がん検診

(対象者)

第3条 助成の対象者は、がん検診を受けた日において町内に住所を有し、当該検診費用を自己負担している者であって、別表第1に該当する者とする。

2 前項の規定に関わらず前年度に当該がん検診の助成金の交付を受けている者及び町で実施する集団がん検診を当該年度に受診している者は、対象としないものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、がん検診を受けた者が当該検診費用として自己負担した額の一部とし、別表第2に掲げる検診の種類に応じた額を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付申請は、がん検診終了後、立科町がん検診助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に領収書等(受診日、検診内容、費用、医療機関名等が確認できるもの)の原本を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 前条の規定により、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、立科町がん検診助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、交付を申請した者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により、交付決定を受けた者は、立科町がん検診助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付された場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

がん検診

検査方法

対象者

胃がん

胃内視鏡検査

50歳以上

乳がん

マンモグラフィー検査

40歳以上女性

子宮頸がん

細胞診

20歳以上女性

(注) 対象者の年齢は、検診を受けようとする日の属する年度の末日までに達する年齢とする。

別表第2(第4条関係)

がん検診

助成金の額

胃がん

6,000円

乳がん

4,000円

子宮頸がん

4,000円

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立科町がん検診助成金交付要綱

平成28年3月29日 要綱第22号

(平成28年4月1日施行)