○立科町チャイルドシート購入費補助金交付要綱
平成11年12月24日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、悲惨な交通事故から町の将来を担う幼児の尊い命を守るためチャイルドシート着用を推進すること及び少子化対策の一環として、購入費の一部を補助することを目的とし、立科町補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 チャイルドシートとは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項の規定により自動車に備えなければならない幼児用補助装置で、乳児用シート、幼児用シート及び学童用シートをいう。
(補助対象及び補助金額)
第3条 チャイルドシート購入費補助金(以下「補助金」という。)は、立科町に住所を有する就学前の子どものいる世帯(以下「対象世帯」という。)が国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシート(中古品を除く。)を購入した場合に、その子どもについて2回を限度として、対象世帯に交付する。
2 補助金の額は、1回につき1万円とする。ただし、チャイルドシートの購入額が補助金の額に満たない場合は、購入額を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金を受けようとする対象世帯は、チャイルドシート購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書等購入を証明できる書類を添付し、町長に申請する。
2 チャイルドシート購入後6か月以内に補助金交付申請及び請求を行ったものに限り、補助金の交付対象とする。
(補助金の交付及び返還)
第5条 町長は、チャイルドシート購入費補助金交付申請書兼請求書を受理したときは、内容を審査の上、交付額を決定し、チャイルドシート購入費補助金交付決定兼支払通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、虚偽その他の不正手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、その交付額の全額又は一部を返還させることができる。
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。