○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成28年12月19日

規則第20号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年立科町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(有害鳥獣の捕獲等の許可の申請)

第2条 法第9条第1項の規定により鳥獣の保護又は管理を目的に行う鳥獣の捕獲又は殺傷(以下「有害鳥獣の捕獲等」という。)の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者が法人の場合又は2人以上の者が、代表者を定めて、同一の事由により許可を受けようとするときは、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)

(2) 有害鳥獣の捕獲等の依頼を受けて許可を受けようとするときは、鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)依頼書(様式第3号)

(被害状況の確認等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その被害の状況について調査するとともに、必要があると認めるときは、有害鳥獣の捕獲等の方法等について関係者の意見を聴くものとする。

(腕章の貸与等)

第4条 町長は、第2条の許可をしたときは、有害鳥獣の捕獲等に従事していることを示す腕章(以下「腕章」という。)を貸与する。

2 第2条により許可を受けた者が、有害鳥獣の捕獲等に従事するときは、腕章を着用しなければならない。

3 腕章は、当該有害鳥獣の捕獲等の許可がその効力を失った日から30日以内に、町長に返納しなければならない。

(猟具の標識)

第5条 第2条の許可を受けた者は、銃器以外の猟具を用いて捕獲又は殺傷をしようとするときは、住所及び氏名(法人にあっては、名称)、町長の許可を受けた旨並びに法第9条第7項の許可証に記載された許可番号、許可有効期間及び目的を記載した標識を、その猟具ごとに付けなければならない。

(関係機関等への通知)

第6条 町長は、第2条の許可をしたときは、長野県知事、佐久警察署長その他関係者に通知するものとする。

(飼養登録の申請等)

第7条 法第19条第1項の規定による飼養の登録又は同条第5項の規定による飼養の登録の有効期間の更新を受けようとする者は、鳥獣飼養登録等申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、法第19条第1項の規定による飼養の登録を受けようとする者であるときは飼養しようとする鳥獣及び当該鳥獣に係る法第9条第7項の許可証を、法第19条第5項の規定による飼養の登録の有効期間の更新を受けようとする者であるときは当該鳥獣に係る同条第3項の登録票を提示して行わなければならない。

(登録個体等の譲受け等の届出)

第8条 法第20条第3項の規定による届出は、鳥獣の譲受け(引受け)(様式第5号)を町長に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該登録鳥獣に係る法第19条第3項の登録票を提示しなければならない。

(申請書の様式)

第9条 省令第7条第7項に規定する申請書は、従事者証交付申請書(様式第6号)とする。

2 省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項に規定する申請書は、許可証等再交付申請書(様式第7号)とする。

3 省令第24条第1項に規定する申請書は、販売許可申請書(様式第8号)とする。

(届出)

第10条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書を町長に提出することによって行わなければならない。

(1) 省令第7条第11項若しくは第12項、第20条第5項又は第24条第5項の規定による住所等の変更の届出 住所等変更届(様式第9号)

(2) 省令第7条第13項若しくは第14項、第20条第6項又は第24条第6項の規定による許可証等の亡失の届出 許可証等亡失届(様式第10号)

(許可証)

第11条 法第9条第7項に規定する許可証の様式は、様式第11号のとおりとする。

(従事者証)

第12条 法第9条第8項に規定する従事者証の様式は、様式第12号のとおりとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成28年12月19日 規則第20号

(平成28年12月19日施行)