○立科町機構集積協力金交付要綱
平成28年12月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて地域の中心となる担い手への農地集積及び集約化を支援するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(交付対象事業)
第3条 協力金の交付対象となる事業は、実施要綱第3の2に定める次の各号に掲げる事業とする。
(1) 地域集積協力金交付事業
(2) 経営転換協力金交付事業
(3) 耕作者集積協力金交付事業
(事業の内容)
第4条 前条に規定する事業の内容は、実施要綱別記2第3に定めるとおりとする。
(交付対象者等)
第5条 第3条に規定する事業にかかる協力金の交付対象地域及び交付対象者(以下「交付対象者等」という。)は、実施要綱別記2第5の1、第6の1及び第7の1に定めるとおりとする。
(交付額)
第6条 第3条に規定する事業にかかる協力金の交付額は、実施要綱別記2第5の3、第6の3及び第7の3に定めるとおりとする。
(交付申請)
第7条 協力金のうち地域集積協力金の交付を受けようとするときは、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を、経営転換協力金又は耕作者集積協力金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記2第6の4又は第7の4に定められた書類を、協力金の交付を受けようとする年度の3月10日までに町長に対し、提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2第6の5(1)又は第7の5(1)に該当するとき。
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。
(3) 協力金の交付に際して付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、実施要綱別記2第6の5(2)、第7の5(2)及び第9に該当するときは、この限りでない。
(報告及び検査)
第11条 町長は、事業が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者等に対し、事業の実施状況を報告させ又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。