○立科町消防団規則

平成29年3月30日

規則第1号

立科町消防団規則(昭和36年立科町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定により、立科町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級、その他消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置き、分団に班を置く。

2 分団の名称及び管轄区域等は、別表第1のとおりとする。

(階級及び職務)

第3条 消防団員の階級及び職務は、別表第2のとおりとする。

(消防団本部及び分団等)

第4条 消防団本部に団長、副団長、本部長、ラッパ長及び副ラッパ長を置く。

2 分団に分団長、副分団長及び班長を置く。

3 消防団に参与を置くことができ、立科町消防団長の職にあった者を町長が委嘱する。

4 第1項及び第2項の規定する消防団員の階級及び定員は、別表第3のとおりとする。

(任期)

第5条 団長、副団長、ラッパ長、副ラッパ長、分団長、副分団長及び班長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

(宣誓)

第6条 新たに団員に任命された者は、その任命権者の面前において、別記様式の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(出動)

第7条 火災、水害及びその他の災害(以下「火災等」という。)の現場に出動する緊急車両(以下「消防車」という。)に乗車する団員は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 招集された団員の上席者又は招集された団員が同階級である場合の分団で取り決めた者は、消防車の運転及び取扱者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 団員及び消防吏員以外の者を乗車させてはならない。

(3) 交通法規を遵守し、事故の防止に努めなければならない。

第8条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外(あらかじめ締結された相互応援協定、又は申し合せ事項等に掲げる区域を除く。)の火災等の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際に管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくにあたり管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(活動)

第9条 火災等の現場に到着したときは、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、火災等の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 火災等の現場に出動したときは、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 団長の指揮のもとに行動すること。

(2) 分団は、相互に連絡協調すること。

第11条 火災等の現場において死体を発見したときは、消防団長は、町長及び佐久広域連合川西消防署長(以下「川西消防署長」という。)に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第12条 火災等の現場において消防団長は、次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次町長に報告しなければならない。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めなければならない。

(3) 放火の疑いある場合は、直ちに町長、川西消防署長及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取り扱い、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 出勤日誌

(4) 金銭出納簿

(5) 設備資材台帳

(6) 区域内全図

(7) 地理、水利要覧

(8) 給貸与品台帳

(9) 諸令達集

(10) 消防法規例規集

(11) 火災予防査察綴

(12) 雑書綴

(設備資材)

第14条 消防団は次の設備資材を備え、常に使用し得る状態にしておかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) まとい

(3) 消防団員の詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、救助資機材搭載車、小型動力ポンプ軽積載車

(6) 積載車

(7) 機械器具置場

(8) 水防資材置場及び水防資材

(9) 照明具及び標識器

(10) 警鐘、メガホン、サイレン、ラッパ、その他警報用具

(11) 運搬用消火器

(12) 破壊器具、とび口、剌又、斧、掛矢、鋸、ロープ、スコップの類

(13) 救助用資機材

(14) 工作器具

(15) 消防団服等

(16) 前各号に掲げるもののほか、消防上必要なもの

(教養及び訓練)

第15条 団員は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の訓練に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(年次計画)

第16条 団長は、消防業務につき次により年次計画を立て団員に周知しなければならない。

(1) 団員の招集方法及び場所

(2) 本町の火災、水災の防ぎょ予定線

(3) 水利計画及び水防統制地区の指定

(4) 水災危険区域と水防資材の収集計画

(5) 予防査察及び危険物取締計画

(6) 応援計画

(表彰)

第17条 町長及び団長は、次の事項に該当すると認められた場合に表彰を行うことができる。

(1) 火災等の予防警戒又は防ぎょにおいて、功績抜群で他の模範となる場合

(2) 火災等の現場において、人命救助を行った場合

(3) その他特に必要のある場合

(礼式及び服制)

第18条 団員の礼式及び服制は、消防庁の定める準則によるほか、必要な事項は別に定める。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防団名

分団名

管轄区域等

立科町消防団

本部


町分団

町区

古町分団

古町区

野方分団

野方区

赤沢分団

赤沢区

塩沢分団

塩沢区

西塩沢分団

西塩沢区

藤沢分団

藤沢区、蟹原区

桐原分団

桐原区

細谷分団

細谷区

山部分団

山部区

牛鹿分団

牛鹿部落、柳沢部落

外倉分団

外倉部落、五輪久保部落、虎御前部落、

宇山分団

宇山区

茂田井分団

茂田井区

蓼科分団

蓼科区

大城分団

大城区

別表第2(第3条関係)

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代理する。

分団長

上司の命を受け、当該分団の事務を掌握し、所属の団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

班長

上司の命を受け、所属の団員を指揮監督する。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

別表第3(第4条関係)

階級

職名

定員

団長

消防団長

1

副団長

副団長

2

分団長

本部長

1

ラッパ長

1

副ラッパ長

2

分団長

16

副分団長

副分団長

16

班長

本部班長

1

自動車班長

2

班長

84

団員

団員

254

画像

立科町消防団規則

平成29年3月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)