○立科町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越し費用の一部を補助するものとし、その補助について、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和5年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻を機に立科町内で新たに中古住宅を購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)し、又は物件を賃借する際に要した費用のうち、中古住宅の購入費、物件の賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料(公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。
(3) 引越し費用 対象期間に婚姻を機に立科町内に引越しをする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(4) リフォーム費用 対象期間に婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。(ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。)
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 交付申請の時点において、夫婦の双方又は一方が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。
(2) 婚姻の時点において、夫婦いずれかが満40歳未満であること。
(3) 令和5年1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合計した額が500万円未満であること。ただし、次の場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出して得た額が、500万円未満であること。
ア 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額
(4) 交付申請の時点において、夫婦いずれの者も町税等の徴収金に滞納がないこと。
(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引越し費用及びリフォーム費用を合算した額を対象とし、1世帯あたり30万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、夫婦ともに29歳以下の世帯には1世帯あたり60万円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦の双方の令和5年分(令和6年度)所得証明書及び直近の納税証明書
(3) 夫婦の双方又は一方の立科町の住所が記載されている住民票の写し
(4) 中古住宅の売買契約書の写し(住居費(中古住宅の購入に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(5) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費(物件の賃借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費(物件の賃借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(7) 引越しに係る費用の領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(8) 経費の内容が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し(リフォーム費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(9) リフォームに係る費用の領収書の写し及び施工前後の状況が分かる写真(リフォーム費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(10) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(第3条第3号イに該当する場合に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の規定による交付申請は、令和7年3月31日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年3月29日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規則は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。