○福祉有償運送事業を実施するための要綱
平成29年3月30日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、日常においてバス、タクシー等の公共交通機関を利用して単独では移動することが困難な高齢者及び障害者等(車椅子利用者を含む。)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するための福祉有償運送事業(以下「事業」という。)を行うに当たり、その適正な運営を確保することを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町内に事務所を有する又は現に町内の住民を会員(福祉輸送サービスの利用者に限る。以下同じ。)に含む特定非営利活動法人又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第48条に定める法人(以下「NPO等」という。)であって、社会福祉を目的とする法人に限るものとする。
2 事業を行おうとするNPO等は、目的、対象者、車両、安全確保等事業実施に必要な事項を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の適格性の判断に当たっては、町内のタクシー事業者に必要な助言を求めるなど実態を踏まえた判断となるよう、また当該NPO等が他の市町村に同様の届出を行っている場合には、当該市町村と判断が異ならないよう配慮しなければならない。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) NPO等にあらかじめ登録した会員及び付添人
(2) 次に掲げる者で、日常の外出において単独ではバス、タクシー等の公共交通機関の利用が困難な者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する「要介護者」及び第4項に規定する「要支援者」
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づき「精神保健福祉手帳」の交付を受けている者
エ 厚生事務次官通達(昭和48年9月27日厚生省発児156)による「療育手帳」の交付を受けている者
オ 前アからエに掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(3) 次条第1項第3号に規定するセダン等を利用する場合にあっては、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 前号アのうち、認知症に該当する者
イ 前号イのうち視覚、聴覚に障害を有する者
(使用車両)
第4条 事業の使用車両は、次に掲げる乗車定員11名未満の自動車であって、NPO等が使用権限を有するものに限る。
(1) 車椅子又はストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
(2) 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を備えた自動車
(3) セダン等(貨物輸送の用に供する自動車を除く。)
2 前項に掲げる車両については、施行規則第51条の23の規定により標章を表示し、登録証の写しを備えておかなければならない。
(運転者)
第5条 運転者は、施行規則第51条の16第1項に規定する要件を満たさなければならない。
(運行範囲)
第6条 NPO等は、事業の実施に当たり、町内を発地又は着地とするもの以外の運行を実施することはできない。
(利用料金)
第7条 NPO等は、事業の実施に当たり、利用料金を定めなければならない。
2 前項の利用料金は、町内の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃のおおむね2分の1を目安に、営利に至らない範囲でNPO等が定めるものとする。
(運行管理体制)
第8条 NPO等は、事業の実施に当たり、運行管理責任者を定め、運行管理体制を整備し安全の確保に務めなければならない。
2 NPO等は、町と連携を図りながら、利用者等からの苦情に対し、記録する体制を整えるとともに、運行責任者を明確にしなければならない。
(事故又は故障)
第9条 NPO等は、事業の実施に当たり、事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め、現場での適切な処理に努めなければならない。
(補償)
第10条 NPO等は、事業の実施に当たり、事業に使用する車両全てについて、対人無制限及び対物1千万円以上の任意保険又は共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。