○蓼科音楽祭補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蓼科音楽祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)が開催する蓼科音楽祭に要する経費に対し、予算の範囲内で蓼科音楽祭補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 演者の出演に係る経費
(2) 印刷に係る経費
(3) 楽器の調律に係る経費
(4) 会場の装飾に係る経費
(5) 会場の使用に係る経費
(6) 消耗品の購入に係る経費
(7) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の交付額)
第3条 補助金の額は、町長の定める額とし、10万円を限度とする。ただし、交付対象経費に特定財源を充当するものに対する補助金の交付額は、当該交付対象経費から当該充当する特定財源を控除した額を超えないものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、申請書の受理後1月以内に、申請者に対し、蓼科音楽祭補助金交付決定通知(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき 蓼科音楽祭補助金事業内容変更承認申請(届出)書(様式第3号)
(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき 蓼科音楽祭補助金事業中止(廃止)承認申請(届出)書(様式第4号)
2 前項に規定する書類の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日とする。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けたものが補助金の交付を受けようとするときは、蓼科音楽祭補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。
(書類の提出等)
第9条 規則及びこの要綱により提出する書類は、1部とする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。