○諏訪地区山岳遭難防止対策協会立科班補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪地区山岳遭難防止対策協会立科班(以下「遭対協立科班」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で遭対協立科班補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象経費)
第2条 前項に規定する補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次の各号に該当する事業に係る経費とする。
(1) 遭難事故防止のための指導、啓発及び広報活動
(2) 遭難事故原因の調査研究
(3) 遭難救助訓練
(4) 遭難者の捜索救助活動
(5) その他町長が特に必要と認める事業
(補助金の交付額)
第3条 補助金の額は、町長の定める額とし、245,000円を限度とする。ただし、補助事業に特定財源を充当するものに対する補助金の交付額は、当該補助事業から当該充当する特定財源を控除した額を超えないものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、申請書の受理後1月以内に、申請者に対し、遭対協立科班補助金交付決定通知(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき 遭対協立科班補助金事業内容変更承認申請書(様式第3号)
(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき 遭対協立科班補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、遭対協立科班補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。
(書類の提出等)
第9条 規則及びこの要綱により提出する書類は、1部とする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。