○立科町観光協会補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町観光協会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は、立科町内における観光資源の活用により、観光事業の推進を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、一般社団法人信州たてしな観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 観光協会の運営に要する経費

(2) 各種イベントの開催に要する経費

(3) 体験型観光の推進、着地型旅行商品の造成に関する経費

(4) 観光に係る広域連携事業の推進に要する経費

(5) 訪日外国人旅行誘致に向けた取組に要する経費

(6) 観光まちづくり推進に向けた取組に要する経費

(7) その他町長が特に必要と認める事業に要する経費

(補助金の申請)

第4条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、規則第4条の規定により、補助金の交付を決定し、規則第6条の規定により交付の決定を通知しようとするときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 観光協会は、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第7条 町長は、前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認した時は、補助金変更承認通知書(様式第4号)により連盟に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 観光協会は、規則第12条に定める実績報告をしようとするときは、補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第9条 観光協会は、補助金の交付(概算払を含む。)を受けようとするときは、補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

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立科町観光協会補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第14号

(令和元年9月24日施行)