○芦田宿商店街街路灯維持管理補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦田商業会(以下「商業会」という。)が維持管理している街路灯の経費のうち電気代相当分に対して芦田宿商店街街路灯維持管理補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、商業会が所有し、維持管理している街路灯とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金の額は、町長の定める額とし、200,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする商業会の代表者は、規則第3条に定める事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象街路灯の設置場所がわかる書類

(2) その他必要な書類

(交付決定)

第5条 町長は、規則第4条の規定により、補助金の交付を決定し、規則第6条の規定により交付の決定を通知しようとするときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 商店会の代表者は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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芦田宿商店街街路灯維持管理補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第15号

(平成29年3月30日施行)