○立科町多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多子世帯に対して、第2子以降の保育料を軽減することにより、当該世帯の子育てに係る負担の軽減を図るため、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業及び認可外保育施設(以下「教育・保育施設等」という。)へ入所している児童の保護者に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(4) 地域型保育事業 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する事業をいう。

(5) 認可外保育施設 次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第4項の認可を受けていないもののうち、同法第59条の2に規定する届出がなされているもの

 子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を行う施設

(6) 利用児童 前各号に掲げる教育・保育施設等を継続して利用している小学校就学前の子どもをいう。

(7) 保護者 前号に規定する利用児童に係る保育料等を教育・保育施設等に納入する義務を負う者をいう。

(8) 保育料等 教育・保育施設等と保護者との契約等により保護者が支払うこととされている費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、利用児童の保護者で、次の各号の全てを満たすものとする。補助金の交付の対象となる者は、利用児童の保護者で、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 教育・保育施設等と保護者との契約等により第2子以降の利用児童が1月以上継続して教育・保育施設等を利用していること。

(2) 立科町に住所を有すること。

(3) 保護者に町税等の滞納がないこと。

(対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、第2子以降の児童に係る教育・保育施設等と保護者との契約等により保護者が支払う保育料等とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の月額は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2子 前条の保育料等の月額と、22,500円の2分の1を比較して少ない方の額とする。

(2) 第3子以降 前条の保育料等の月額と、22,500円を比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、立科町多子世帯保育料軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)第4条の対象経費の額が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は前条の申請に基づき補助金の交付を決定したときは、立科町多子世帯保育料軽減事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、当該年度の3月31日までに立科町多子世帯保育料軽減事業実績報告書(様式第3号)第4条の対象経費の額が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、町長の定める日までに、立科町多子世帯保育料軽減事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年6月23日教委告示第3号)

この告示は、令和5年6月23日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

立科町多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第18号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月30日 告示第18号
平成30年3月29日 告示第17号
令和4年10月1日 教育委員会告示第2号
令和5年6月23日 教育委員会告示第3号