○立科町立小・中学校コミュニティスクール運営委員会設置要綱

平成29年3月30日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、立科町立小・中学校コミュニティスクールに係る学校運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 委員会は、学校支援を通じた学校運営への参画等に関して立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長の権限と責任のもと、学校と家庭及び地域住民等の連携強化を図り相互の信頼関係を深めながら、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(委員の委嘱)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は15名以内とし、次に掲げる者の内から教育委員会が委嘱する。

(1) 町内地域住民

(2) コーディネーター

(3) 学校に在学する児童・生徒の保護者

(4) 学識経験者

(5) 学校長及び教職員

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、委員に欠員が生じた場合、必要に応じて新たに委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から1年とし、再任することを妨げない。

2 前条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員として地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(2) その他委員会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。ただし、委員長は学校長及び教職員を除く委員の内から選出するものとする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことが出来ない。

(委員会の協議事項)

第8条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校の教育活動への支援に関すること。

(2) 学校の重点目標及び課題に関すること。

(3) 学校の運営状況の評価に関すること。

(4) その他学校長が必要と認める事項に関すること。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は教育委員会が行う。

(運営に必要な事項等)

第10条 委員会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、委員会の運営に必要な事項を定めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

立科町立小・中学校コミュニティスクール運営委員会設置要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第3号

(平成29年4月1日施行)