○立科町特別支援学校就学児童生徒援助費支給要綱
平成29年3月30日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第72条に規定する特別支援学校)に就学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者)の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、予算の範囲内で必要な援助を行い、特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 援助費の支給対象者は、町内に住所を有し、特別支援学校に就学させている児童等の保護者とする。
特別支援学校の部 | 援助費の額(年額) |
小学部 | 30,000円 |
中学部 | 30,000円 |
高等部 | 4,000円 |
(交付申請)
第4条 援助費の交付を受けようとする保護者は、立科町特別支援学校就学児童生徒援助費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(援助費の請求)
第6条 援助費の交付決定を受けた者は、町長の定める日までに、立科町特別支援学校就学児童生徒援助費請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(援助費の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により援助費の支給を受けた者に対して、既に支給した援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。