○社会教育事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町教育委員会社会教育課(以下「社会教育課」という。)が所管する補助金等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率等)

第2条 社会教育課が所管する補助金は別表のとおりとする。

(交付申請書)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、社会教育事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、別表に定める書類とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(交付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、予算の範囲内で交付決定を行い、社会教育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、代表者に通知するものとする。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金等の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、社会教育事業補助金実績報告書(様式第3号)よるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、別表に定める書類とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月21日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年2月1日教委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

補助事業の種類

補助対象経費

補助率

関係書類

女性団体育成事業

女性で組織する団体の活動の推進及び組織の円滑な運営を図るための事業に要する経費

4,000円(平均割)+人数×115円

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

青少年育成事業

分館の青少年で組織する団体の育成活動の推進及び組織の円滑な運営を図るための事業に要する経費

1,200円(平均割)+児童生徒数×300円

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

青少年交流事業

友好都市との交流活動の推進を図るための事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

事業費見積書(領収書)

立科町体育協会事業

立科町体育協会が事業計画に基づいて行う事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

蓼科高校運動部事業

蓼科高等学校の運動部の活動の推進及び組織の円滑な運営を図るための事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

愛川町駅伝等大会補助事業

愛川町駅伝等の大会への参加活動のための事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

御泉水太鼓ジュニア育成事業

御泉水太鼓ジュニア育成事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

文化活動事業

町内の団体が主体となって継続的に行う文化活動事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

立科町民ゴルフ大会補助事業

立科町民ゴルフ大会の開催及び円滑な運営を図るための事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

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社会教育事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月30日 教育委員会告示第4号
平成30年8月21日 告示第20号
令和4年3月31日 教育委員会告示第1号
令和6年2月1日 教育委員会告示第1号