○人権擁護活動推進事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人権問題の解決に向け活動を行う団体等の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率等)

第2条 人権教育推進事業補助金は別表のとおりとする。

(交付申請書)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、人権擁護活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、別表に定める書類とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(交付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、予算の範囲内で交付決定を行い、人権擁護活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、代表者に通知するものとする。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金等の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、人権擁護活動推進事業補助金実績報告書(様式第3号)よるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、別表に定める書類とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

補助事業の種類

補助対象経費

補助率

関係書類

部落解放同盟立科町協議会事業

部落解放同盟立科町協議会が、事業計画に基づいて行う事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

人権擁護委員活動事業

人権擁護委員が行う事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

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人権擁護活動推進事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第17号

(平成29年3月31日施行)