○人権擁護活動推進事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人権問題の解決に向け活動を行う団体等の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率等)
第2条 人権教育推進事業補助金は別表のとおりとする。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金等の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 関係書類 |
部落解放同盟立科町協議会事業 | 部落解放同盟立科町協議会が、事業計画に基づいて行う事業に要する経費 | 町長が定める額 | 事業計画書(事業実績書) 収支予算書(収支決算書) |
人権擁護委員活動事業 | 人権擁護委員が行う事業に要する経費 | 町長が定める額 | 事業計画書(事業実績書) |