○立科町移住・定住アンバサダー設置要綱

平成29年6月16日

告示第19号

(目的)

第1条 立科町(以下「町」という。)への移住・定住の促進を図るため、町外から町への移住・定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の受入体制を整備し、町に移住した者(以下「移住者」という。)の生活サポート及び移住・定住者を歓迎する機運を醸成することを目的として、立科町移住・定住アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。

(活動内容等)

第2条 アンバサダーの活動は、前条の目的を達成する活動であり、次に掲げるとおりとする。

(1) 町外からの移住・定住を促進するために必要な情報を、移住希望者に発信すること。

(2) 移住体験ツアーやセミナーなど、移住・定住施策への積極的な参加・協力をすること。

(3) 移住希望者及び移住者の相談事項に対して、協力・助言を行うこと。

(4) 移住希望者及び移住者と、移住地域の住民との調整を行うこと。

(5) 移住者の交流及び移住者と移住希望者の交流を促進するための企画を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動を実施すること。

2 アンバサダーの活動に対する報酬は、支給しない。

(対象者)

第3条 アンバサダーは、第1条の目的に賛同し、前条に規定する活動への参加の意思を表示した者のうちから、次に掲げる各号を全て満たす者を町長が認定する。

(1) 町、長野県及びその他の機関が開催する移住サポーター又は移住コンシェルジュ等を養成するためのプログラムに参加し、移住・定住の促進に関する知識を修得した者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして長野県公安委員会規則で定める暴力団関係者に該当しない者

(3) 前2号のほか、町長がアンバサダーとして適切と認める者

(登録)

第4条 アンバサダーへの登録を希望する者は、町長に立科町移住・定住アンバサダー登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みのあった者のうちから、アンバサダーを認定するものとする。この場合において、町長は、アンバサダーとして認定したときは当該アンバサダーに立科町移住・定住アンバサダー認定通知書(様式第2号)により通知し、併せて立科町移住・定住アンバサダー認定カードを交付するものとする。

3 アンバサダーの登録期間は、登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし、登録項目に変更がなく、かつ、登録期間満了1月前までに登録辞退の申出がない場合は自動更新するものとする。

4 アンバサダーは、氏名や住所等に変更があった場合、立科町移住・定住アンバサダー登録変更申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

5 アンバサダーは、登録を辞退する場合は、立科町移住・定住アンバサダー登録辞退届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

6 町長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消すことができるものとする。

(1) 法令に違反する行為が認められたとき。

(2) 公序、良俗に反する行為が認められたとき。

(3) 虚偽や制度の悪用による町への迷惑行為が認められたとき。

(4) 特定の個人、団体に対する誹謗中傷があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がアンバサダーとして適切でないと認めるとき。

(事務局)

第5条 アンバサダーの活動に対する支援及び庶務を行うため、移住・定住施策を担当する課等に事務局を設置する。

(守秘義務)

第6条 アンバサダーは、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月28日から適用する。

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立科町移住・定住アンバサダー設置要綱

平成29年6月16日 告示第19号

(平成29年6月16日施行)