○立科町農業委員会会議規則
平成29年7月1日
農委規則第1号
立科町農業委員会会議規則(平成7年立科町農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(議事規則)
第1条 立科町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(定例会及び臨時会)
第3条 総会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月これを招集するものとする。
3 臨時会は、必要ある場合において、その事件に限り、これを招集する。
(総会の通知及び公示)
第4条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、立科町役場前掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は事故のため、出席できないときはその理由を付して、当日の会議時刻までに議長に届出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代行する。
2 会長及び副会長がともに欠けたとき、又は委員の任命後最初に行われる総会の議長は、委員のうち最年長者が職務に当たる。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
(定足数に関する措置)
第9条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(発言)
第10条 発言は、すべて議長の許可を得た後、発言するものとする。
(動議)
第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議決の方法)
第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 総会は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(全員協議会)
第17条 会長は、必要あると認めるときは、第3条に規定する総会のほかに全員協議会を開催することができる。
2 議長は、総会の会期中において総会の運営上必要があると認めるときは、全員協議会を開催することができる。
4 全員協議会の会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第33条の規定にかかわらず、議事録を作成することを要しない。
(役員会)
第18条 委員会に会長、副会長及び各部会の正副部会長をもって構成する役員会を置く。
2 役員会は、委員会の運営上必要な事項について、協議又は処理するものとする。
3 役員会の会議は、法第33条の規定にかかわらず、議事録を作成することを要しない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総会において定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。