○立科町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成29年9月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町道の駅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 道路利用者の利便性向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成及び地域の振興に寄与するため、立科町大字茂田井2477番地に道の駅を設置する。

2 道の駅の名称は、女神の里たてしなとする。

(施設)

第3条 道の駅に情報提供施設・公衆便所(以下「施設」という)を置く。

(事業の概要)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者の利便性向上に関すること。

(2) 観光情報、道路情報その他地域の情報の発信に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の目的を達成するために町長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、施設の運営上必要と認めたときは、その管理を、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、前条の事業を行うために、適正に、常に良好な状態において施設の目的に応じて最も効率的な運営に努めなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、当該団体に管理運営をさせることが適当でないと認めるときは、指定管理者の指定を解除することができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設に関する維持管理業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上、町長が必要と認める業務

(行為の制限等)

第7条 道の駅の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 爆発性若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布する行為

(6) 許可を受けないで行う営利を目的とした行為及び募金、その他これらに類する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる行為

2 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は道の駅からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 使用者又は道の駅を利用する者(以下「利用者」という。)は、その責めに帰すべき事由により建物、設備、備品等を破損し、若しくは滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを現状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 利用者が前項に基づく義務を履行しないときは、町長は、利用者に代わってこれを執行し、要した費用を利用者から徴収するものとする。

(読替規定)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第2項第8条第2項中「町長」とあるのは、「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(職員の立入り)

第10条 町長が指定する職員が職務上立ち入るときは、指定管理者はこれを拒むことができない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第21号で平成29年12月15日から施行)

立科町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成29年9月27日 条例第18号

(平成29年12月15日施行)