○立科町基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則
平成29年8月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項の規定に基づく特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)を行う者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、障害者総合支援法及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス等を行う者は、この規則で定めるところにより、町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス等事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第60号)又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第66号)に規定する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、基準該当障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法第29条第1項又は児童福祉法第21条の5の3第1項の規定にする指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始予定年月日
(4) 定款、寄附行為等及び登記簿
(5) 事業所の平面図及び設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の有効期間)
第6条 第3条の規定による登録の有効期間は、6年間とする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス等事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者又は指定通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第4条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者若しくはその従業員(以下「登録事業者等」という。)が次条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者が不正の手段により第3条の規定による登録を受けたとき。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者等又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。