○立科町屋外広告物に関する規則
平成29年9月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(屋外広告物禁止地域における案内広告物等の許可申請)
第2条 条例第6条第4号の規定による許可の申請は、案内広告物等表示(設置・改造)許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図
(許可の更新)
第5条 条例第12条第1項の規定による許可の更新の申請は、許可期間満了の日の10日前までに、広告物等表示(設置)許可更新申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 第2条各号に掲げる書類
(2) 現況写真
(3) 広告物等安全点検報告書(様式第6号)
(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したとき。
ア 許可年月日及び許可番号
イ 廃止年月日
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
ア 許可年月日及び許可番号
イ 変更の内容
ウ 変更年月日
(1) 管理する者を選任し、又は解任したとき。
ア 許可年月日及び許可番号
イ 選任し、又は解任した管理者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
ウ 選任又は解任年月日
(2) 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
ア 許可年月日及び許可番号
イ 変更の内容
ウ 変更年月日
3 条例第13条第3項の規定による届出は、次に定める事項を記載した書類によりしなければならない。
(1) 承継前の表示者又は設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 許可年月日及び許可番号
(3) 承継の理由
(4) 承継年月日
(身分証明書)
第7条 条例第18条の3第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。