○立科町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年9月26日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の不法投棄を未然に防止し、不法投棄の原因者を把握するため、町内に設置する監視カメラの設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法投棄の原因者の把握を目的として、町長が設置するカメラ、ビデオカメラその他対象を撮影して記録する装置等をいう。

(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。

(4) 記録媒体 磁気テープ、ハードディスク、メモリーカード等監視カメラで撮影した画像を記録する媒体をいう。

(管理責任者及び指定職員)

第3条 町長は、監視カメラの適正な設置及び運用を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、不法投棄対策を所管する課等の長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、不法投棄対策を所管する課等の職員のうちから指定する職員(以下「指定職員」という。)に、監視カメラ及び画像を取り扱わせるものとし、指定職員以外の職員に画像を取り扱わせてはならない。

(監視カメラの設置)

第4条 町長は、不法投棄がされ、若しくは不法投棄をされるおそれがあると認めた場所又はこれらの場所の周辺で必要と認める場所に監視カメラを設置することができる。

2 監視カメラの設置に当たっては、土地の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

3 監視カメラを設置する場所の周辺に、監視カメラが作動中である旨を表示するものとする。

4 不法投棄の状況等により監視カメラの設置場所を、必要に応じて随時変更することができる。

(画像の取扱い)

第5条 町長は、画像の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の画像の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者又は指定職員は、画像を視聴した場合において、不法投棄又はそれに付随する行為等が特定できる情報(以下「特定情報」という。)が記録されていないことを確認した場合は、速やかに当該画像を消去しなければならない。

3 管理責任者及び指定職員は、画像に特定情報が記録されていることを確認した場合は、当該画像の撮影日の翌日から起算して30日間これを保存するものとする。この場合において、不法投棄された廃棄物の撤去等に関し必要と認める場合は、保存期間を延長することができる。

(画像の提供)

第6条 町長は、特定情報が記録されている画像を、関係機関に提供することができる。

(目的外利用及び外部提供の制限)

第7条 画像の第1条に規定する目的以外の利用及び外部への提供については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第6号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

立科町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年9月26日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び清掃
沿革情報
平成29年9月26日 告示第24号
令和5年3月20日 告示第6号