○立科町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、地域生活支援事業として、立科町訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する重度身体障害者(児)とする。

(1) 居宅において本人又は家族等の介助のみでは入浴が困難な者であること。

(2) 入浴することについて医師の許可を得ていること。

(3) 感染症疾患を有していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。

(事業の実施方法)

第3条 町長は、事業の全部又は一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定訪問入浴事業者の指定を受けている社会福祉法人及び民間事業者(以下「事業者等」という。)に委託することができる。

2 この事業の実施に係る費用の基準額は、介護保険法第41条第4項の規定に基づく訪問入浴サービスにおける介護報酬額とする。

3 事業者等が訪問入浴サービスに要する費用のうち、電気、水道料金等の実費は利用者負担とする。

(利用の申請)

第4条 事業を受けようとする者は、立科町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に立科町訪問入浴サービス事業利用に係る医師意見書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を立科町訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第5条 町長は、利用者が各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正及び虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用することが不適当と認めたとき。

(費用負担)

第6条 利用者負担額は次のとおりとし、事業者等に直接納付するものとする。

受給者の区分

負担の割合

生活保護受給世帯

0円

市町村民税非課税世帯

100分の5。ただし、1週間につき2回までは、0円

市町村民税課税世帯に属する者

100分の10。ただし、1週間につき2回までは、100分の5。

(委託料)

第7条 第3条の規定により事業を委託する場合の委託料は、前条に規定する利用者負担額を差し引いた金額を事業者等に支払うものとする。

2 事業者等は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

(遵守事項)

第8条 事業者等は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 事業者等は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者等は、サービス提供時に事故が発生した場合には、町長、その家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者等は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 従業者、事業者等は、職務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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立科町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)