○立科町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年3月29日

告示第9号

(趣旨)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の方及びその家族の初期支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うため、立科町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、町内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者で、認知症の者又は認知症が疑われる者で次のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、支援が必要な者

(支援チームの組織)

第3条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。

2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者として認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等の経験を3年以上有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合は、同研修を受講したチーム員が同研修の受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

3 専門医は、認知症サポート医で、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

4 前項に規定する専門医の確保が困難な場合は、当分の間、次のいずれかに該当する医師を専門医として認めることができる。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの業務)

第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援の実施

(2) 支援チームに関する普及啓発

(3) 立科町認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。

(4) その他認知症の支援に関すること。

(守秘義務)

第5条 支援チーム員は、業務上知り得た秘密及び個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 支援チームの庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援チームに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

立科町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年3月29日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第2節
沿革情報
平成30年3月29日 告示第9号
令和3年3月23日 告示第1号