○立科町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB実施要綱
平成30年3月29日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、立科町地域支援事業実施要綱(平成29年立科町告示第6号。以下「地域支援事業要綱」という。)第3条に規定する訪問型サービスB事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用者の居宅において、次に掲げる日常生活を支援するサービス(以下「家事援助サービス」という。)を提供するものとする。
(1) 掃除(居室内、トイレ、卓上等の清掃、ごみ出し又は準備・後片付け)
(2) 洗濯(洗濯又は洗濯物の乾燥(物干し)、取り込み及び収納若しくはアイロンがけ)
(3) シーツ交換、布団カバーの交換
(4) 衣類の整理
(5) 換気、室温・日あたりの調整
(6) その他「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める家事援助に位置付けられるもののうち、介護予防ケアマネジメントにおいて必要なもの
(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要になる場合
(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断される場合
(3) 家事援助のサービス提供に危険が伴う場合
(4) 営利を伴う場合
(対象者)
第3条 事業の対象者は、地域支援事業要綱第3条に該当し、事業を利用する必要があると町長が認める者とする。
(利用回数等)
第4条 家事援助サービスの利用回数は、週1回を限度とし、提供時間は1回の訪問につき45分を限度とする。
(利用の中止)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
(利用者負担金等)
第6条 利用者は、1回の訪問につき100円の負担金を事業者に支払わなければならない。
2 利用者は、前項の負担金のほか、その利用に当たり生じた実費を負担しなければならない。
(事業の実施)
第7条 事業の実施主体は立科町とし、事業の実施にあたっては、地縁組織、ボランティア団体等の住民主体で組織された団体を事業者とする。
(従事者の資格)
第8条 事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、町が指定する研修受講者、介護職員初任者研修修了者及びヘルパー2級有資格者とする。
(事業者実施申請)
第9条 事業を実施しようとする事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業(サービスB)実施申請書(様式第1号)を町長に提出する。
(経費等)
第11条 町長は、事業者に対し、別に定める額を支払う。
2 事業者は、家事援助サービスを提供した場合、次に掲げる事項を月単位に明細書にまとめて、町長に対し当該経費を請求するものとする。
(1) 利用者氏名
(2) 利用日時
(3) 請求内訳
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内に支払うものとする。
(経費の返還)
第12条 事業者が偽りその他不正な手段によって、当該経費の支給を受けた場合には、町長は、当該経費の全部又は一部を返還させることができる。
(人員及び設備等の確保)
第13条 事業者は、事業実施のためサービス提供に支障のない従事者の員数並びに設備及び備品を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第14条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第15条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の変更、廃止、休止、再開の届出及び便宜の提供)
第17条 事業者は、当該事業を変更し、休止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、その変更し、休止し、若しくは再開し、又は廃止しようとする1月前までに、介護予防・日常生活支援総合事業(サービスB)変更(廃止・休止・再開)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により変更、廃止又は休止の届出をしたときは、引き続き当該事業のサービスを希望する利用者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整及びその他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。