○立科町公共工事の前金払に関する取扱要領
平成30年3月29日
訓令第4号
(目的)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき、公共工事の前金払保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の行う保証に係る公共工事の代価の前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)をする場合においては、この要領の定めるところにより取扱うものとする。
(前金払等の範囲)
第2条 前金払のできる範囲は、1件の請負代金額が300万円以上の公共工事とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前金払等の割合)
第3条 前金払の額は、請負代金額の10分の4以内とする。
2 中間前金払の額は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払等の額の合計額は、請負代金額の10分の6以内とする。
3 予算執行者は、契約締結に当たり財政事情等を十分考慮して前金払等の割合を定めなければならない。
(中間前金払の認定方法)
第4条 公共工事請負者(以下「請負者」という。)は、中間前金払を請求しようとするときは、事前に予算執行者に対して中間前金払認定請求書(様式第1号)を提出し、認定を受けるものとする。
(前金払等の請求及び支払い)
第5条 請負者は、前金払等を請求するときは、前金払(中間前金払)請求書(様式第3号)に前金払等保証証書(以下「保証証書」という。)を添付して予算執行者に請求するものとする。
2 予算執行者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から14日以内に前金払等を支払うものとする。
(前金払等額の変更)
第6条 工事の設計変更等により請負代金額を増額したときは、増額後の請負代金額の10分の4(中間前金払した場合にあっては、10分の6)に相当する金額から既に支払った金額を差し引いた金額以内で追加して支払うことができるものとする。
2 前項の規定により追加で前金払等をするときは、当該契約変更後の保証証書を前金払等の請求書に添付して予算執行者に提出させるものとする。
4 工事の設計変更等により請負代金額を減額したときは、既に支払った金額から減額後の請負代金額の10分の4(中間前金払した場合にあっては、10分の6)に相当する金額を差し引いた金額を返還させることができるものとする。
5 前項の規定により前金払等を返還させるときは、変更契約成立の日から30日以内に返還させるものとする。
6 残工期が30日未満並びに出来高が前金払等の支払総額を超過しているとき、及び予算執行者が特別の理由があると認めるときは、前金払等の追加又は返還を要しないものとする。
(請求単位)
第7条 前金払等の請求単位は、10万円未満の端数金額を切り捨てるものとする。
2 保証証書は、当該工事が完成し、請負者の債務が完済された後に預り証と引き換えに当該請負者に返還するものとする。
(前払金等管理及び使途の監査)
第9条 支払済の前金払等については、その管理及び使途について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第27条及び前払金保証約款第15条の規定に基づいて保証事業会社をして厳正な監査を行わせるとともに、次の各号に定める処置をとるものとする。
(1) 予算執行者は、請負者、保証事業会社又はその指定銀行から要請があったときは、適宜証明資料を発行し、前金払等の不当使用の阻止に努めること。
(2) 前金払等の使途が適正でないと認めるときは保証事業会社をして以後の前金払等の支出を中止させること。
(保証金の請求)
第10条 保証金の請求をするときは、保証金請求書に保証金請求額計算書、当該請負契約解除時の出来形調書及び保証証書(変更保証証書を含む)の原本を添えて保証事業会社に請求の手続きをするものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(公共工事の中間前金払に関する取扱要領の廃止)
2 公共工事の中間前金払に関する取扱要領(平成23年立科町告示第31号)は、廃止する。
様式(省略)