○立科町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針を定める要綱

平成28年12月26日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び立科町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年立科町条例第31号。以下「番号利用条例」という。)に定められた事務における個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いについての基本方針を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、番号法で使用する用語の例による。

(特定個人情報等の保護方針)

第3条 立科町は、特定個人情報等を取り扱う全ての事務において特定個人情報等を適正に取り扱うものとする。

(法令等の遵守)

第4条 特定個人情報等を取り扱うに当たっては、次の各号に掲げる法令等を遵守する。

(1) 番号法

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(5) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

(6) その他関連する法令及び規程

(安全管理措置)

第5条 立科町は、特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

(適正な利用等)

第6条 特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。

(委託及び再委託)

第7条 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき立科町自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(継続的改善)

第8条 特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第6号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

立科町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針を定める要綱

平成28年12月26日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第7章 番号制度
沿革情報
平成28年12月26日 告示第35号
令和5年3月20日 告示第6号